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事業者の指定取消について(令和5年5月31日 障がい福祉サービス事業者、介護保険事業者、移動支援事業者)

ページID:098129 更新日:2023年5月31日更新 印刷ページ表示

高槻市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)及び介護保険法の規定に基づき、次の指定取消処分の決定などを行いましたのでお知らせします。

1 対象事業者

  1. 法人名 合同会社えん
  2. 代表者 代表社員 高田 正行
  3. 所在地 大阪府高槻市富田町二丁目1番22号

2 対象事業所

  1. 事業所名 訪問介護サービスえん
  2. 事業所所在地 大阪府高槻市栄町二丁目51番4号
  3. サービス種別など
  • 指定障がい福祉サービス事業者 居宅介護・重度訪問介護(指定日 平成30年4月1日)
  • 指定介護保険事業者 訪問介護・介護予防訪問サービス・生活援助訪問サービス(指定日 平成30年4月1日)
  • 登録地域生活支援事業者 移動支援

3 処分年月日

令和5年5月31日

4 指定取消年月日(指定効力終了日)

令和5年6月30日

5 指定障がい福祉サービス事業者の処分理由

(1) 介護給付費の請求に関する不正を行った(障害者総合支援法第50条第1項第5号に該当)

  1. 事業者は、事業所事務員の関係者1名に対して、令和4年11月から令和5年1月までの間、公的サービスを提供していないにもかかわらず、おおよそ週に1回、管理者自らが居宅介護の提供を行ったとする記録を作成して、介護給付費の請求を行い受領した。(不正請求額の概算は約3万円)
  2. 事業者は、ヘルパー2名が居宅介護従業者の資格を取得するまでの間、資格がないにもかかわらず、居宅介護の提供を行わせ、もって介護給付費の請求を行い受領した。なお、無資格者による居宅介護の提供は、1名は令和2年2月1日から令和2年3月26日までの間、もう1名は令和3年4月8日から令和3年9月14日までの間で、提供回数は、合計296回である。(不正請求額の概算は約130万円)
  3. ​​事業者が居宅介護を提供し、もって請求した介護給付費のうち、身体介護中心型の所定単位数を算定したものについて、利用者1名に対し、令和3年2月から令和5年1月までの間、全235時間の身体介護の提供のうち4時間分を除いて、実際には身体介護を行っておらず、家事援助に相当する支援を行っていた。(不正請求額の概算は、家事援助を行っていたことを踏まえて約100万円)

(2) 事業者は、市の監査に対し虚偽の報告を行い、また、居宅介護の提供に際して、不正または著しく不当な行為を行った(障害者総合支援法第50条第1項第6号及び第10号に該当)

  1. 事業者は、事業所事務員の関係者が公的サービスを受給する予定がないにもかかわらず、居宅介護の支給決定を受けるための助言を事業所事務員に行い、事業所事務員が関係者に対して行っている私的な支援を、事業者の公的サービスであるかのように装った。また、そのために、管理者自らが居宅介護の提供を行ったとする虚偽のサービス提供記録を作成して、市の監査で提出した。
  2. 事業者は、居宅介護従業者の資格がない者2名に居宅介護の提供をさせた。その期間は、1名は令和2年2月1日から令和2年3月26日までの間、もう1名は令和3年4月8日から令和3年9月14日までの間である。加えて、このうち1名は、事業所に勤務していない別の有資格者の名前を使って、居宅介護の提供をしたとする虚偽の記録を作成し、市の監査で提出した。
  3. ​​事業者は、利用者1名について、令和3年2月から令和5年1月までの間、実際にはほとんど身体介護を行っていないにもかかわらず、身体介護の提供をしたとする虚偽の記録を作成し、市の監査で提出した。

(3) 市の監査に対して、事業所の管理者は虚偽の答弁をした(障害者総合支援法第50条第1項第7号に該当)

  1. 管理者は、市が監査で行った事情聴取において、事業者が公的サービスを提供していない者に対して、管理者自らが居宅介護を提供していると述べた。
  2. 管理者は、市が監査で行った事情聴取において、実際には訪問看護師が入浴の見守りをしている利用者について、訪問看護師が退出した後でヘルパーが入浴支援を行っていると、事実とは異なる答弁をした。

(4) 事業者は同一事業所で行う移動支援において、不正行為を行った

  1. 事業者は、令和4年4月から令和5年1月までの間、自らが経営する介護保険デイサービスに通う介護保険受給者の家族が、概ね週1回、このデイサービスへ家族に同行することをもって、散歩や買い物などの移動支援を提供したとする記録を作成し、市に移動支援に係る地域生活支援事業費を請求し、受領した。(不正請求額の概算は約20万円)
  2. 事業者は、(1)2の2名に、移動支援従業者の資格がないにもかかわらず、移動支援の提供を行わせ、もって市に移動支援に係る地域生活支援事業費を請求し、受領した。(不正請求額の概算は約12万円)

(5) 事業者が同一事業所で行う指定重度訪問介護について、一体的に運営されている指定居宅介護において(1)から(3)までに記載するとおり、指定取消処分に相当する法令違反が認められた(障害者総合支援法第50条第1項第10号に該当)

6 指定介護保険事業者の処分理由

​​(1) 居宅介護サービス費及び第一号事業支給費の請求に関する不正を行った(介護保険法第77条第1項第6号及び第115条の45の9第2号に該当)

事業者は、ヘルパー2名が訪問介護員等の資格を取得するまでの間、資格がないにもかかわらず、訪問介護等の提供を行わせ、もって居宅介護サービス費及び第一号事業支給費の請求を行い受領した。なお、無資格者による訪問介護等の提供は、1名は令和2年2月1日から令和2年3月26日までの間、もう1名は令和3年4月8日から令和3年9月14日までの間で、提供回数は、合計404回である。(不正請求額の概算は約96万円)

(2) 市の監査に対し虚偽の報告を行い、また、訪問介護等の提供に際して、不正または著しく不当な行為を行った(介護保険法第77条第1項第7号及び第11号並びに第115条の45の9第3号及び第7号に該当)

事業者は、訪問介護員等の資格がない者2名に訪問介護等の提供をさせた。その期間は、1名は令和2年2月1日から令和2年3月26日までの間、もう1名は令和3年4月8日から令和3年9月14日までの間である。加えて、このうち1名は、事業所に勤務していない別の有資格者の名前を使って、訪問介護等の提供をしたとする虚偽の記録を作成し、市の監査で提出した。

(3)一体的に運営されている訪問介護サービスえん(居宅介護及び重度訪問介護)において、5(1)から(3)までに記載された規定に違反した(介護保険法第77条第1項第10号及び第115条の45の9第6号に該当)

 

7 処分に伴う経済上の措置

(1)障害者総合支援法第8条第2項の規定により、令和2年2月から令和5年1月までの間に事業者が不正に受給した介護給付費(居宅介護サービス費)について返還を求めるほか、返還額に100分の40を乗じて得た額の加算金についても支払いを求める。

 高槻市 返還額概算 233万円 加算金 約93万円 合計326万円

 なお、民法第703条の規定により、令和2年2月から令和5年1月までの間に事業者が不正に受給した移動支援事業に係る地域生活支援事業費についても返還を求めるほか、同法第704条の規定により返還額に利息を付す。

 高槻市 返還額概算 約32万円 (別に利息の支払いを要する)

(2)令和2年2月から令和3年9月までの間に、事業者が不正に受給した居宅介護サービス費及び第一号事業支給費について返還を求めるほか、介護保険法第22条第3項の規定により、返還額に100分の40を乗じて得た額の加算金についても支払いを求める。

 高槻市 返還額概算 70万円 加算金 22万円 合計 92万円
 茨木市 返還額概算   3万円 加算金   1万円   合計  4万円
 合 計 返還額概算 73万円 加算金 23万円 合計 96万円