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【障がい福祉サービス事業・障がい児支援事業】令和6年度の障がい福祉サービス等処遇改善加算等計画書の提出のご案内
令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する通知が厚生労働省から示されました。
福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (PDF:301KB)
令和6年4月または5月から加算を算定する場合は、下記の提出期限までに必要書類を提出してください。
届出書類等
(1)計画書
原則として、別紙様式2により計画書の作成及び提出を行ってください。
ただし、同一法人内の事業所数が10以下の事業者については、別紙様式6により計画書の作成及び提出を行うことができます。
また、令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算(3)または(4)を算定する場合には、新加算(3)または(4)に対応する令和6年4月及び5月の旧3加算の区分の算定と併せて、別紙様式7-1により計画書の作成及び提出を行うことができ、別紙様式7-2により実績の報告を行うことができます。
別紙様式6(小規模事業所用・計画書) (EXCEL:782KB)
別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書) (EXCEL:149KB)
(2)計画書記入例
【記入例】別紙様式2(処遇改善計画書) (EXCEL:991KB)
【記入例】別紙様式6(小規模事業所用・計画書) (EXCEL:795KB)
【記入例】別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書) (EXCEL:180KB)
(3)その他
別紙様式5(特別な事情に係る届出書) (EXCEL:26KB)
提出期限
(1)郵送の場合
令和6年4月15日(月曜日)必着
(2)高槻市簡易電子申込を利用する場合
令和6年4月15日(月曜日)23時59分まで
厚生労働省の事務連絡により、提出期限が定められています。
期限までに提出されない場合は、早くても令和6年6月以降の算定になります。
令和6年4月15日を過ぎると、加算算定開始日の前々月の末日までが提出期限です。
届出方法
郵送または「高槻市簡易電子申込」のいずれかにより届出してください。
(1)郵送の場合
次の住所あてに送付してください。
〒569-8501
高槻市役所 健康福祉部 福祉指導課 障がい福祉事業チーム 行
(2)高槻市簡易電子申込を利用する場合
次のリンク先から「高槻市簡易電子申込」にアクセスし、指示に従って届出ファイルを添付し届出を行ってください。
高槻市簡易電子申込<外部リンク>
参考資料(厚生労働省資料)
福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版) (PDF:457KB)
福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0230
受付時間:9時00分から18時00分(土日含む)