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【障がい福祉サービス事業者等】業務管理体制の整備に関する届出内容の確認(一般検査)
指定障がい福祉サービス事業者等は、自ら法令遵守の取組みを実施する「業務管理体制の整備」が義務付けられています。
社会福祉事業を担う事業者として、法令遵守(コンプライアンス)の徹底が、事業者の信頼の維持、業務の健全性と適正性の確保に必要不可欠であることを十分認識し、業務の全般にわたって、法令遵守(コンプライアンス)体制の整備確立を行う役割と責任があります。
業務管理体制の整備に関する一般検査は、法人が自ら、法人全体で法令遵守(コンプライアンス)向上に取り組んでいる検証として、自己点検していただくものとなっています。
高槻市では一般検査を、高槻市が管轄する事業者(法人)に対し、概ね6年に1度の頻度で実施する予定ですが、法令遵守責任者が適切に機能しているか、取組み状況は適切かなど、定期的に検証いただき、法令遵守(コンプライアンス)体制の向上にお役立てください。
対象事業者
次の1から4の項目ごとに、高槻市のみで事業を実施する事業者(法人)
- 指定障がい福祉サービス事業者及び指定障がい者支援施設
- 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者
- 指定障がい児通所支援事業者
- 指定障がい児相談支援事業者
業務管理体制の整備に関する一般検査
- 一般検査(障害者総合支援法第51条の2)指定障がい福祉サービス事業者及び指定障がい者支援施設(令和3年度実施)<外部リンク>
- 一般検査(障害者総合支援法第51条の31)指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者(準備中)
- 一般検査(児童福祉法第21条の5の26)指定障がい児通所支援事業(令和5年度実施)<外部リンク>
- 一般検査(児童福祉法第24条の38)指定障がい児相談支援事業者(準備中)
一般検査の実施結果
令和3年度に「1.指定障がい福祉サービス事業者及び指定障がい者支援施設」、令和5年度に「3.指定障がい児通所支援事業者」を対象に一般検査を実施しました。
一般検査(自主点検結果)の集計結果を下に掲載しますので、参考にしていただき、法令遵守体制の向上に努めてください。