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施設整備補助金に係る消費税仕入控除税額の報告

ページID:059932 更新日:2023年9月6日更新 印刷ページ表示

概要

補助金の交付を受けた事業者(以下「補助事業者」といいます。)が、消費税の納税義務者である場合、補助金のうち仕入控除税額相当額の返還が必要になります。

このことから、高槻市では、施設整備補助金の交付を受けたすべての補助事業者に対し、「消費税仕入控除税額報告書」による報告を求め、補助金の一部返還が生じる場合は、仕入控除税額相当額の返還を求めています。

補助金の一部返還が生じる場合

補助事業者が消費税の納税義務者である場合、消費税の確定申告での税額計算では、補助事業に係る仕入に際して支払った消費税の一部または全部を控除しますが、その反面、補助金収入は非課税売上として計上されるため、支払うべき消費税として積算されないこととなります。

このため、高槻市では、補助要綱などに補助金交付の条件を規定し、補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、補助対象経費に含まれる消費税額及び地方消費税額(以下「消費税額等」という。)のうち課税仕入に係る消費税額等として控除できる金額が確定した場合には、これに係る補助金相当額を速やかに「消費税仕入控除税額報告書」をもって報告すると共に、その仕入控除税額相当額を返還しなければならないこととしています。

補助金の返還が生じない場合

次のような事業者は、原則として、仕入控除税額相当額の返還は生じません。

  • 消費税の申告義務がない。
  • 簡易課税方式で申告している。
  • 公益法人等(社会福祉法人、医療法人等の消費税法別表第三に規定されている法人)であり、特定収入割合が5%を超えている。
  • 補助対象経費が人件費等の非課税仕入のみである。
  • 補助対象経費に係る消費税額等を、個別対応方式において、「非課税売上のみに要するもの」として計上している。

報告の要領

対象事業者

全ての補助事業者(返還額の有無を問いません)

報告の時期

補助金の交付決定を受けた年度の消費税の確定後、概ね1か月以内

報告に必要な書類

  • 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
  • 積算額内訳書
  • 返還額を証する書類(例:確定申告書(写)、課税額の計算過程がわかる書類)

報告様式

仕入控除税額報告書

積算額内訳書

 積算額内訳書 (EXCEL:7.58MB)

注意事項

  • 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書は、補助金の種類により様式が異なります。
  • 仕入控除税額が0円であっても、報告書の提出が必要です。
  • 報告書をご提出いただけない場合は、当補助金に係る交付決定を取り消すことがあります。

仕入控除税額相当額の返還手続き

仕入控除税額相当額(返還額)については、報告書に基づき、後日、高槻市から補助事業者に送付する納入通知書(請求書)を用いて、指定の納期限までに金融機関の窓口で納付してください。​