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補助金の交付を受けて整備した社会福祉施設等の財産処分

ページID:059931 更新日:2024年1月26日更新 印刷ページ表示

財産処分とは

国庫(府費)補助金等の交付を受けて整備した施設・設備等を、交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、または廃棄することを「財産処分」と言います。「財産処分」を行うにあたっては、補助金を交付した者(国庫補助金であれば厚生労働大臣等)の事前承認が必要です。事前に承認を得ずに財産処分を行った場合は、補助金等の交付決定の全部または一部を取り消し、補助金等の返還が必要となる場合があります。

財産処分の種類

  • 転用:補助対象財産の所有者の変更を伴わない目的外使用。
  • 譲渡:補助対象財産の所有者の変更。
  • 交換:補助対象財産と他人の所有する他の財産との交換。なお、設備の故障時の業者による引き取りは、交換ではなく廃棄に当たる。
  • 貸付:補助対象財産の所有者は変更を伴わない使用者の変更。
  • 取壊し:補助対象財産(施設)の使用を止め、取り壊すこと。
  • 廃棄:補助対象財産(設備)の使用を止め、廃棄処分をすること。

財産処分承認基準

国庫補助にかかる財産処分の承認基準は「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(平成20年4月17日付老発第0417001号厚生労働省老健局長通知)」(以下、「承認基準」という。)により定められているところです。

府費補助の場合も、国庫補助の承認基準に準じた取扱いがされますので、下記リンク先にて必ずご確認ください。

厚生労働省近畿厚生局(財産処分関連ページ)<外部リンク>

手続きについて

交付を受けた補助金の種類や財産処分の内容により手続きが異なります。財産処分の予定がある場合は、補助金返還の要否等を含めた手続きの確認のため、概ね3ヵ月前に事前相談を行うようお願いします。

​財産処分承認申請等にあたっては、次の書類が必要になります。

  • (様式1)財産処分報告もしくは(様式2)財産処分承認申請
  • 対象施設の図面(補助対象部分、面積に色付けしたもの)
  • 補助金交付決定通知書及び額の確定通知書の写し
  • その他参考となる資料(建物構造・総事業費が分かる資料(補助金実績報告書の写し等))

また、承認された財産処分は、処分完了後1カ月以内に財産処分が完了したことが確認できる書類(写真、契約書等)を添えて、完了報告書(様式3)を提出する必要があります。

様式について

以下の補助金については、各要綱に所定の承認申請書がありますので、様式1または様式2と併せてご提出ください。