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【障がい福祉サービス事業者】就労継続支援A型・B型の報酬算定の取り扱い
スコアの公表及び提出について(就労継続支援A型)
就労継続支援A型事業者の基本報酬は、厚生労働大臣の定める事項及び評価方法(令和3年厚生労働省告示88号)の規定に定める評価点の合計点に応じて算定することとなります。(新規指定の初年度及び2年度目を除く)
就労継続支援A型事業所は、評価点の詳細を、インターネットの利用等により毎年度4月中に公表することとされています。
公表していない場合には減算(自己評価未公表減算)が適用されます。
また、毎年度4月中に評価点の詳細を高槻市に提出する必要があります。次の事項について、毎年4月末までに高槻市に提出してください。
1.就労継続支援A型におけるスコア表(全体)(様式2-1)
2.就労継続支援A型におけるスコア表(実績)(様式2-2)
3.就労継続支援A型事業所における地域連携活動実施状況報告書(様式1)(該当事業所のみ)
- 厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について (PDF:1.84MB)
- 厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について(令和7年3月31日改正分) (PDF:453KB)
- スコア表(様式) (EXCEL:77KB)
「工賃向上計画」の取扱いについて(就労継続支援B型)
就労継続支援B型事業者が、基本報酬について、就労継続支援B型サービス費(1)または就労継続支援B型サービス費(2)を算定する場合、各事業所が「工賃向上計画」を作成し、大阪府及び高槻市に届出していることが要件となります。
就労継続支援B型サービス費(1)または就労継続支援B型サービス費(2)を算定する事業所は、「工賃向上計画」を作成し、大阪府通知(「事業所工賃向上計画シート」の作成・提出について)に従い、大阪府及び高槻市に届出してください。
令和6年4月から算定する事業所は令和6年5月末まで、年度途中で新規に指定された事業所は、はじめて報酬を請求する日までに届出が必要です。
- (大阪府通知)「事業所工賃向上計画シート」の作成・提出について (PDF:488KB)
- (大阪府ホームページ)障がい者の工賃向上支援<外部リンク><外部リンク>
大阪府行政オンラインシステムにてデータを入力し、大阪府への申請完了後、大阪府行政オンラインシステムのマイページ・申請履歴から PDF 形式でダウンロードしたものを、高槻市に提出してください。
(厚生労働省通知)
郵送
次の住所あてに送付してください。
〒569-8501
高槻市役所 健康福祉部 福祉指導課 障がい福祉事業チーム 行
高槻市簡易電子申込
次のリンク先から「高槻市簡易電子申込」にアクセスし、指示に従って届出ファイルを添付し届出を行ってください。
高槻市簡易電子申込<外部リンク>