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【障がい福祉サービス事業者】就労継続支援A型・B型の報酬算定の取り扱い

ページID:033422 更新日:2024年4月8日更新 印刷ページ表示

スコアの公表及び提出について(就労継続支援A型)

就労継続支援A型事業者の基本報酬は、厚生労働大臣の定める事項及び評価方法(令和3年厚生労働省告示88号)の規定に定める評価点の合計点に応じて算定することとなります。(新規指定の初年度及び2年度目を除く)

就労継続支援A型事業所は、評価点の詳細を、インターネットの利用等により毎年度4月中に公表することとされています。
公表していない場合には減算(自己評価未公表減算)が適用されます。

また、毎年度4月中に評価点の詳細を高槻市に提出する必要があります。次の事項について、毎年4月末までに高槻市に提出してください。
1.就労継続支援A型におけるスコア表(全体)(様式2-1)
2.就労継続支援A型におけるスコア表(実績)(様式2-2)
3.就労継続支援A型事業所における地域連携活動実施状況報告書(様式1)(該当事業所のみ)

「工賃向上計画」の取扱いについて(就労継続支援B型)

就労継続支援B型事業者が、基本報酬について、就労継続支援B型サービス費(1)または就労継続支援B型サービス費(2)を算定する場合、各事業所が「工賃向上計画」を作成し、大阪府及び高槻市に届出していることが要件となります。

就労継続支援B型サービス費(1)または就労継続支援B型サービス費(2)を算定する事業所は、「工賃向上計画」を作成し、大阪府通知(「事業所工賃向上計画シート」の作成・提出について)に従い、大阪府及び高槻市に届出してください。
令和6年4月から算定する事業所は令和6年5月末まで、年度途中で新規に指定された事業所は、はじめて報酬を請求する日までに届出が必要です。

大阪府行政オンラインシステムにてデータを入力し、大阪府への申請完了後、大阪府行政オンラインシステムのマイページ・申請履歴から PDF 形式でダウンロードしたものを、高槻市に提出してください。 

(厚生労働省通知)

 

郵送

次の住所あてに送付してください。

〒569-8501

高槻市役所 健康福祉部 福祉指導課 障がい福祉事業チーム 行

高槻市簡易電子申込

次のリンク先から「高槻市簡易電子申込」にアクセスし、指示に従って届出ファイルを添付し届出を行ってください。

高槻市簡易電子申込<外部リンク>

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