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【介護保険】事業者等の業務継続に向けた取組の強化

ページID:002361 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

感染症や災害が発生した際にも、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築する観点から、すべての介護サービス事業者を対象に、業務継続計画(BCP)の策定や、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施が求められ、令和3年4月1日から3年間の経過措置期間が設けられておりましたが、令和6年4月1日より 義務化されておりますので、以下の項目の確認を改めてお願いします。

業務継続計画の各項目の記載内容については、厚生労働省の「介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ」(下記リンク先)内にある「介護施設・事業所における業務継続ガイドライン」を参考にしてください。

その他、業務継続計画の作成を支援するための研修動画が、厚生労働省の「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修」(下記リンク先)に掲載されていますので、業務継続計画(BCP)の作成にご活用ください。

感染症に係る業務継続計画に記載すべき項目

  • 平時からの備え(体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等)
  • 初動対応
  • 感染拡大防止体制の確立(保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等)

注意:項目については、上記の他に、各事業所の実態に応じて設定することが可能です。

災害に係る業務継続計画に記載すべき項目

  • 平常時の対応(建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄等)
  • 緊急時の対応(業務継続計画発動基準、対応体制等)
  • 他施設及び地域との連携

注意:想定される災害等が地域によって異なるため、その他の項目については、実態に応じて作成してください。

研修及び訓練の実施

事業所の従業者に対し、感染症及び災害に係る研修・訓練を実施すること。

  • 研修は定期的(年1回以上)に実施する他、新規採用時には随時行うこと
  • 研修の実施内容について記録すること ※感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施することも可能
  • 実際に感染症や災害が発生した場合を想定した対応について、訓練(シミュレーション)を定期的(サービス種別ごとに異なり、年2回または年1回以上)に行うこと。訓練の実施方法については、必要に応じて机上で行うものでも差し支えない