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【介護保険】事業者等の高齢者虐待防止の推進
入所者・利用者の人権擁護、虐待の防止等(虐待等の未然防止、虐待等の早期発見、虐待等への迅速かつ適切な対応)のため、必要な体制の整備を行い、従業者に対し研修を実施する等の措置を講じることについて、令和3年4月1日から3年間の経過措置期間が設けられておりましたが、令和6年4月1日より義務化されておりますので、以下の項目の確認を改めてお願いします。
運営規程で定めること
- 虐待の防止に関する責任者の選定
- 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修方法・計画
- 虐待や虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法
注意:上記3点について、運営規程に追記する必要がありますが、追記後の変更届の提出は不要です。
虐待の防止のための対策を検討する委員会(虐待防止検討委員会)の開催
- 管理者を含む幅広い職種で構成し、虐待防止の専門家を委員として採用することが望ましい
- 構成メンバーの責務及び役割分担を明確にすること
- 定期的に開催すること
- 虐待の事案については、その性質上、すべてが従業者に共有されるべき情報とは限らないため、個別の状況に応じて慎重に対応すること
- 虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、一体的に設置・運営することも可能
- 他のサービス事業者との連携により行うことも可能
- テレビ電話装置等を活用することも可能
- 虐待防止検討委員会は、具体的に次のような事項について検討し、その結果を従業者に周知徹底すること
ア 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること
イ 虐待の防止のための指針の整備に関すること
ウ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
エ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること
オ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
カ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
キ カにおける再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
虐待の防止のための指針の整備
虐待防止のための指針には、次のような項目を盛り込むこと。
- 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方
- 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
- 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
- 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
- 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する基本方針
- 成年後見制度の利用支援に関する事項
- 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
- 利用者等に対する指針の閲覧に関する基本方針
- その他虐待の防止の推進のために必要な基本方針
虐待の防止のための従業者に対する研修の実施
研修は虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を学ぶとともに、事業所における指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うためのものです。
- 指針に基づいた研修プログラムを作成すること
- 定期的(年1回以上)に実施し、新規採用時には必ず個別に研修を行うこと
- 研修の実施内容について記録すること
措置を適切に実施するための担当者の設置
上記の委員会・指針・研修の措置を適切に実施するために、専任の担当者を置くことが求められます。なお、担当者は虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者であることが望ましいです。
なお、同一事業所内での複数担当の兼務や他の事業所等との担当の兼務については、担当者としての職務に支障がなければ差し支えない。