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【介護保険】事業者等の感染症対策の強化

ページID:002359 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、以下の取組について、令和3年4月1日から3年間の経過措置期間が設けられておりましたが、令和6年4月1日より義務化されておりますので、以下の項目の確認を改めてお願いします。

感染対策委員会の開催

事業所における感染症の予防とまん延の防止のため、対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

  • 感染症対策の知識を有する者(外部からの参加を含む)を含め、幅広い職種により構成することが望ましい
  • 構成メンバーの責任及び役割分担を明確にし、感染対策担当者を決めておくこと ※同一の事業所内での複数担当の兼務や他の事業所等との担当の兼務については担当者としての職務に支障がなければ差支えない
  • 定期的(おおむね6月に1回以上)に開催し、感染症の流行時期等には、必要に応じて随時開催すること
  • テレビ電話装置等を活用して行うことも可能
  • 他の会議体を設置している場合、一体的に設置・運営することも可能
  • 他のサービス事業者との連携等により行うことも可能

注意:従業者が1名の居宅介護支援事業所のみ、下の指針を整備することで感染対策委員会を開催しないことも差し支えありません。

指針の整備

事業所内における、平常時・発生時それぞれの対応を記載した、感染症対策の指針を作成すること。

  • 平常時の対策:事業所内の衛生管理(環境の整備等)、介護ケアにかかる感染対策(手洗い、標準的な予防策)等
  • 発生時の対応:発生状況の把握や報告方法、感染拡大防止のための方策、医療機関や保健所等の関係機関との連携・報告方法、事業所内の連絡体制や関係機関への連絡体制の整備等

参考資料

上記の指針における、各項目の記載内容については、厚生労働省の「介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ」(下記リンク先)内にある「介護現場における感染対策の手引き」を参考にしてください。

「介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ<外部リンク>

研修及び訓練の実施

事業所の従業者に対し、感染症の予防・まん延防止のための研修・訓練を実施すること。

  • 感染症対策の基礎的内容等の他、事業所の指針に基づいた内容を実施すること
  • 研修は定期的(年1回以上)に実施する他、新規採用時には随時行うこと
  • 研修の実施内容について記録すること
  • 実際に感染症が発生した場合を想定した対応について、訓練(シミュレーション)を定期的(サービス種別ごとに異なり、年2回または年1回以上)に行うこと。訓練の実施方法については、必要に応じて机上で行うものでも差し支えない※事業所内の役割分担の確認や、防護具の着用方法の確認、感染対策をした上での介護ケアの演習等