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社会福祉充実計画に係る申請様式等
社会福祉充実計画について
社会福祉法人は、毎会計年度、その保有する財産について、事業継続に必要な財産を控除した上、再投下に必要な財産(以下、社会福祉充実残額という。)の算定を行う必要があります。その結果、社会福祉充実残額が生じる場合には、社会福祉充実計画を策定し、社会福祉充実残額を計画的かつ有効に再投下していく必要があります。
なお、社会福祉充実残額が生じない法人には、社会福祉充実計画を作成する義務はありませんが、社会福祉充実残額の算定は、すべての法人が毎会計年度実施する必要があります。
- 社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について(厚生労働省通知令和2年12月25日改正)(PDF:815.3KB)
- 「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」に基づく別に定める単価等について(厚生労働省通知令和6年3月7日改正) (PDF:79KB)
- 「社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A(vol.3)」について(厚生労働省事務連絡)(PDF:485.9KB)
社会福祉充実計画の承認申請について
社会福祉充実残額を財源として、社会福祉充実計画に基づき、事業を実施するには、所轄庁の承認が必要です。
なお、この社会福祉充実計画において、本市区域での「地域公益事業」の実施を計画されている場合については、定時評議員会での承認前に、本市における地域協議会(高槻市社会福祉審議会地域福祉部会)での意見聴取が必要となります(社会福祉法第55条の2第6項)。該当する法人におかれましては、早めにご相談ください。この場合、同地域協議会から受けた意見は、社会福祉充実計画に反映していただくようお願いします。
その後、公認会計士等からの意見聴取、定時評議員会の承認を得て、法人としての社会福祉充実計画案を確定したのち、所轄庁の承認を受けてください。
承認社会福祉充実計画の変更申請等及び終了申請について
既に本市の承認を受けて計画を策定されている場合、計画上の社会福祉充実計画と毎会計年度における社会福祉充実残額に大幅な乖離が生じた場合には、再投下可能な事業費にも大きな影響を及ぼすことから、原則として社会福祉充実計画の変更を行う必要があります。
なお、変更後の社会福祉充実計画において、本市区域での「地域公益事業」の実施を計画されている場合については、承認申請と同様、定時評議員会での承認前に、本市における地域協議会での意見聴取が必要となります。該当する法人におかれましては、早めにご相談ください。
また、社会福祉充実計画の実施期間中に、やむを得ない事由により社会福祉充実計画に従って事業を行うことが困難である場合には、所轄庁の承認を受けて、社会福祉充実計画を終了することができます。