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介護職員が行う喀痰吸引等業務に関する注意喚起

ページID:002338 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

介護職員による喀痰吸引等業務に関して、大阪府下で改善指導の対象となる事例が相次いでいます。

大阪府による主な改善勧告の事例

  • 研修を修了していない介護職員が喀痰吸引等業務を実施していた。
  • 認定された範囲を越えて業務を実施していた。(経過措置による認定にもかかわらず、胃ろうの接続・注入を行うケース等)
  • 事業所登録を行わずに介護職員による喀痰吸引等業務を実施していた。
  • 業務方法書に従わずに喀痰吸引業務を実施していた。(医師の指示書がない、各入所者の業務計画書が策定されていない、日々の実施記録の記載がない、医師への実施状況報告がなされていない等)
  • 変更届を提出していなかった。(喀痰吸引等業務従事者に変更があった場合等において、変更届が未提出だった。) 

介護職員による喀痰吸引等を実施する際の注意事項・自主点検

事業所等において介護職員が喀痰吸引等業務を行う場合には、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)に定められた要件に基づき、適切に実施する必要があります。
適切に実施しているかについて、定期的に(年1回以上)自主点検を行い、利用者の安全を徹底していただくようお願いします。
社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、介護職員による喀痰吸引等の業務を行う場合の注意事項及び自主点検表については、以下のリンク先(大阪府ホームページ)をご確認ください。

変更届出先

喀痰吸引等業務従事者に変更があった場合等の届出先は、喀痰吸引等を行う対象者や事業所のサービス種別により異なります。
届出先や様式等については、以下のリンク先(大阪府ホームページ)をご確認ください。