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社会福祉施設・事業所等におけるレジオネラ症防止対策
「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」の改正について
「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」について、令和元年12月17日付けで改正された旨、厚生労働省から事務連絡がありましたので、以下のとおりお知らせいたします。
社会福祉施設等の事業者のみなさまにおかれましては、本マニュアル等を参考に、入浴施設の適切な維持管理とレジオネラ症の発生対策の一層の推進を図っていただきますようお願いいたします。
- 「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」の改正について(令和元年12月17日付け厚生労働省医薬・生活衛生局通知)(PDF:313.6KB)
- 循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル(改正後全文)(PDF:490.3KB)
- 社会福祉施設等の入浴設備におけるレジオネラ症発生防止対策マニュアル(平成30年4月 大阪府福祉部・健康医療部)(PDF:825.1KB)
介護関連施設・事業所等におけるレジオネラ症防止対策の徹底について
高齢者施設において、加湿器内の汚染水のエアロゾル(目に見えない細かな水滴)を吸入したこと等が原因とされるレジオネラ症の感染事例が報告されたことを踏まえ、加湿器の衛生上の措置について明記するため、レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針(平成15年厚生労働省告示第264号)が改正されましたので、以下のとおりお知らせいたします。
今般の改正の趣旨を踏まえ、感染症対策の一層の推進を図っていただきますようお願いいたします。