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指定障がい児通所支援事業者の指定の取消の公表(令和2年3月18日)

ページID:002327 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

高槻市は、児童福祉法(以下「法」という。)に基づき、次の指定障がい児通所支援事業者の指定取消処分の決定を行いましたのでお知らせします。

1 対象事業者

  1. 法人名 一般社団法人アクセス
  2. 代表者 代表理事 宇津 雅美(うづ まさみ)
  3. 所在地 大阪府吹田市芳野町16番3号

2 対象事業所

  1. 事業所名 デイサービス青りんご
  2. 事業の種類 児童発達支援、放課後等デイサービス
  3. 所在地 高槻市西町32番1号
  4. 事業所番号 2750920221

3 処分年月日

令和2年3月18日

4 指定取消年月日(効力発生年月日)

令和2年3月18日

5 処分理由

  1. 従業者について条例で定める人員基準を満たしていない(法第21条の5の24第1項第3号に該当)
  2. 給付費の請求に関し不正があった(法第21条の5の24第1項第5号に該当)
  3. 事業者が市の監査において、帳簿書類その他の物件の提出を命ぜられてこれに従わず、虚偽の報告をした(法第21条の5の24第1項第6号に該当)
  4. 事業者が市の監査において、市の質問に対して虚偽の答弁をした(法第21条の5の24第1項第7号に該当)

6 処分に伴う経済上の措置

平成30年4月から令和元年12月までの間の指定基準違反(人員欠如及び個別支援計画未作成)、算定要件を満たさない児童指導員等加配加算の算定並びに架空請求について、事業者が不正に受領した給付費を返還させるほか、本市の返還額に法第57条の2第2項の規定により返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせる。
また、他市から加算金の支払いを求められた場合についてもこれに応じるよう求める。

(返還額概算)
高槻市 5,588千円(返還金及び加算金)
他市分(2市) 23,446千円(返還金)