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居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の概要

ページID:002305 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

特定事業所集中減算とは

居宅介護支援費の算定に当たっては、前6月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービス等の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超える場合に、減算適用期間の居宅介護支援の全てについて、所定の単位数を減算することとされています。

つきましては、全事業所が「居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート」を作成し、100分の80を超えた訪問介護サービス等があった場合は、下記の提出通知のとおり必要な書類の提出をお願いいたします。

令和5年度後期居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算について(通知) (WORD:51KB)

令和4年度前期からの運用

特定事業所集中減算の趣旨を鑑み、利用者の方に対し、説明や案内を十分に行ったかどうかを確認するため、判定した割合が100分の80を超えた場合の正当な理由について、別添1及び別添2により、本減算についての判断を行います。

なお、提出するべき書類についての増減や大幅な変更は、ありません。

別添1「判定した割合が100分の80を超えた場合の正当な理由の例示」 (WORD:24KB)

別添2「理由書の提出を受ける場合における利用者への説明方法について」 (WORD:23KB)

 

【全居宅介護支援事業所が対象】特定事業所集中減算チェックシートの作成

全居宅介護支援事業所が次の「居宅介護支援における特定事業集中減算チェックシート」を作成してください。

(参考様式1)居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート (EXCEL:158KB)

書類の提出を要する事業所

チェックシートを作成し、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えた事業があった事業所は、下記の必要書類を提出してください。
※所定の割合を超えなかった事業所については、作成したチェックシートを2年間保存してください。

対象サービス

訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与

従前は、「通所介護」及び「地域密着型通所介護」をいずれも「通所介護等」として取り扱っておりましたが、令和3年3月以降、特定事業所集中減算の適用を判定するに当たっては、「通所介護」及び「地域密着型通所介護」を分けて計算する取扱いとしています。このため、「通所介護」及び「地域密着型通所介護」は、それぞれのサービス種別で位置づけた居宅サービス計画数の合計を算出し、最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の占める割合を計算して、チェックシートの作成を行ってください。

100分の80を超えた事業所が提出する書類

  1. 居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート
  2. 理由書の写し(別添1「判定した割合が100分の80を超えた場合の正当な理由の例示」 ​の(4)に該当する事業がある場合のみ)

※各書類の記載方法や注意事項については、上記提出通知を参照してください。

※理由書の様式例等は、下記を確認してください。

(参考様式2)居宅サービス事業所等の選択に関する理由書 (WORD:17KB)

【記入例】(参考様式2)居宅サービス事業所等の選択に関する理由書 (WORD:26KB)

提出先

(1) 提出方法

原則として郵送

※やむをえず来庁により提出する場合は、必ず事前に電話で予約を行ってください。

(2) 提出先

〒569-8501 高槻市 健康福祉部 福祉指導課 ※住所は不要です

(3) 提出期限

令和6年3月15日(金曜日) 必着