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居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の概要
特定事業所集中減算とは
居宅介護支援費の算定に当たっては、指定居宅介護支援事業所において前6月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービス等の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超える場合に、減算適用期間の居宅介護支援の全てについて、所定の単位数を減算することとされています。
つきましては、全ての居宅介護支援事業所において「居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート」を作成し、100分の80を超えた訪問介護サービス等があった場合は、下記通知のとおり必要な書類の提出をお願いいたします。
令和7年度後期居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算について(通知) (WORD:50KB)
【全ての居宅介護支援事業所が対象】特定事業所集中減算チェックシートの作成
全ての居宅介護支援事業所において、次の「居宅介護支援における特定事業集中減算チェックシート」を作成してください。
(参考様式1)居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート (EXCEL:158KB)
書類の提出を要する事業所
チェックシートを作成し、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えた事業があった事業所は、下記の書類を提出してください。
※所定の割合を超えなかった事業所については、作成したチェックシートを2年間保存してください。
対象となるサービス
訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与
従前は、「通所介護」及び「地域密着型通所介護」をいずれも「通所介護等」として取り扱っておりましたが、令和3年3月以降、特定事業所集中減算の適用を判定するに当たっては、「通所介護」及び「地域密着型通所介護」を分けて計算する取扱いとしています。このため、「通所介護」及び「地域密着型通所介護」は、それぞれのサービス種別で位置づけた居宅サービス計画数の合計を算出し、最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の占める割合を計算して、チェックシートの作成を行ってください。
100分の80を超えた事業所が提出する書類
- 居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート
- 居宅サービス事業所等の選択に関する理由書の写し(別添1「判定した割合が100分の80を超えた場合の正当な理由の例示」 の(4)に該当する事業がある場合のみ)
※各書類の記載方法や注意事項については、上記通知を参照してください。
※理由書の様式例等は、下記をご確認ください。
(参考様式2)居宅サービス事業所等の選択に関する理由書 (WORD:17KB)
【記入例】(参考様式2)居宅サービス事業所等の選択に関する理由書 (WORD:26KB)
(別添1)判定した割合が100分の80を超えた場合の正当な理由の例示 (WORD:23KB)
(別添2)理由書の提出を受ける場合における利用者への説明方法について (WORD:23KB)
提出方法及び提出先
(1) 提出方法
原則として郵送
※やむを得ず来庁により提出する場合は、必ず事前に電話でご予約ください。
(2) 提出先
〒569-8501 高槻市 健康福祉部 福祉指導課 ※住所は不要です
(3) 提出期限
令和8年3月13日(金曜日) 必着

