ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 事業者向け > 福祉事業 > 介護サービスの手続き > 指定介護老人福祉施設等入所選考指針

本文

指定介護老人福祉施設等入所選考指針

ページID:002302 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

平成27年4月の介護保険制度改正により、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)及び指定地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特別養護老人ホーム)への入所が、原則として要介護3以上の方に限定されました。また、一方で、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむをえない事由がある要介護1または2の方の特例的な入所(特例入所)が、介護保険の保険者である市町村による適切な関与の下で認められることになりました。

高槻市内の指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設の事業者の皆さんにおかれましては、「大阪府指定介護老人福祉施設[特別養護老人ホーム]等入所選考指針」の円滑な運用と、入所者及び入所申込者への適切な説明及び周知をお願いいたします。

なお、本市における特例入所に関する担当窓口は長寿介護課となりますので、下記大阪府介護事業者課のホームページにおける指針等の確認と併せて、適切なご対応をいただきますようお願いいたします。

関連リンク

大阪府指定介護老人福祉施設[特別養護老人ホーム]等入所選考指針<外部リンク>