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【地域生活支援事業】新規登録申請のご案内

ページID:002271 更新日:2023年7月11日更新 印刷ページ表示

高槻市において、地域生活支援事業を実施しようと検討されている法人は、「高槻市地域生活支援事業所等に関する基準」をご覧いただき、登録申請の前に必ず障がい福祉課(電話:072‐674‐7164)に相談を行ってください。
​高槻市内にある事業所が、地域生活支援事業を行うためには、福祉指導課に登録申請が必要です。

詳しくは高槻市地域生活支援事業所等に関する基準をご覧ください。

注意:高槻市外の事業所のみなさまへ

高槻市では、市外にある事業所に対し、委託契約や、登録の手続を求めておりません。
事業所の所在する市町村が交付する、地域生活支援事業を実施していることが証明できるもの(委託契約書、指定書等の写し)を提出していただくことで、サービス提供の実績分のお支払いをいたしますので、障がい福祉課(電話:072‐674‐7164)へ提出してください。

登録について

事業を開始する30日前までに所定の様式に添付書類を沿えて、福祉指導課へ申請してください。

高槻市地域生活支援事業の登録等に必要な書類一覧

事業ごとに必要書類が異なりますので、次の「地域生活支援事業の登録新規申請に係る必要書類一覧」をご覧下さい。

地域生活支援事業の登録申請に係る必要書類一覧(PDF:69.2KB)

様式等は申請書等様式ダウンロード【地域生活支援事業】よりダウンロードしてください。

申請書等様式ダウンロード【地域生活支援事業】

登録申請方法

  • 郵送
  • 来庁(来庁の際は原則として、事前に連絡をいただかなければ対応できません。)

〒569-8501(住所記載不要)
⾼槻市 健康福祉部 福祉指導課 障がい福祉事業チーム

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