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【地域生活支援事業】新規登録申請のご案内
高槻市において、地域生活支援事業を実施しようと検討されている法人は、「高槻市地域生活支援事業所等に関する基準」をご覧いただき、登録申請の前に必ず障がい福祉課(電話:072‐674‐7164)に相談を行ってください。
高槻市内にある事業所が、地域生活支援事業を行うためには、福祉指導課に登録申請が必要です。
詳しくは「高槻市地域生活支援事業所等に関する基準」をご覧ください。
注意:高槻市外の事業所のみなさまへ
高槻市では、市外にある事業所に対し、委託契約や、登録の手続を求めておりません。
事業所の所在する市町村が交付する、地域生活支援事業を実施していることが証明できるもの(委託契約書、指定書等の写し)を提出していただくことで、サービス提供の実績分のお支払いをいたしますので、障がい福祉課(電話:072‐674‐7164)へ提出してください。
登録について
事業を開始する30日前までに所定の様式に添付書類を沿えて、福祉指導課へ申請してください。
高槻市地域生活支援事業の登録等に必要な書類一覧
事業ごとに必要書類が異なりますので、次の「地域生活支援事業の登録新規申請に係る必要書類一覧」をご覧下さい。
地域生活支援事業の登録申請に係る必要書類一覧(PDF:69.2KB)
様式等は申請書等様式ダウンロード【地域生活支援事業】よりダウンロードしてください。
登録申請方法
- 郵送
- 来庁(来庁の際は原則として、事前に連絡をいただかなければ対応できません。)
〒569-8501(住所記載不要)
⾼槻市 健康福祉部 福祉指導課 障がい福祉事業チーム