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【障害者総合支援法・児童福祉法】業務管理体制の整備と届出のご案内
1 業務管理体制の整備について
平成24年4月1日から、指定障がい福祉サービス事業者等は、法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務づけられています。
業務管理体制とは、指定障がい福祉サービス事業者等において、不正事案の発生防止の観点から、事業運営の適正化を図るための体制が整備されているかどうかを指します。
具体的には、事業所等職員の法令遵守を確保するための責任者が置かれていること、開設する事業所等の数に応じて「法令遵守規程の整備」、「業務執行の状況の調査」が行われていることが必要とされます。
指定障がい福祉サービス事業者等は、適切に業務管理体制を整備し、届出をしてください。
参考
障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する届出(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
2 対象事業者
- 指定障がい福祉サービス事業者及び指定障がい者支援施設
- 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者
- 指定障がい児通所支援事業者
- 指定障がい児相談支援事業者
3 整備すべき事項について
整備すべき事項は、障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとに、指定を受けている事業所または施設の数に応じて定められています。
整備すべき事項 | 対象となる事業者 |
---|---|
1.事業者の名称または氏名 事業者の主たる事務所の所在地 事業者の代表者の氏名、生年月日、住所、職名 |
全ての事業者 |
2.「法令遵守責任者」(注1)の氏名、生年月日 | |
3.上記に加え、「法令遵守規程」(注2)の概要 | 事業所等の数が20以上の事業者 |
4.上記に加え、「業務執行の状況の監査の方法」の概要 | 事業所等の数が100以上の事業者 |
(注1) 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者
(注2) 業務が法令に適合することを確保するための規程
- 事業所等の数は、その指定を受けたサービス種別ごとに1事業所等と数えます。
- 事業所番号が同一でも、サービス種類が異なる場合は、異なる事業所として数えます。例えば、同一の事業所で、居宅介護事業所と重度訪問介護事業所の指定を受けている場合、指定を受けている事業所は2つとなります。
4 業務管理体制の整備に関する事項の届出先
業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先は、事業所等の所在状況によって定められています。
届出は、障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとに行う必要があります。次の1から4ごとに、届出先を確認し、届出をしてください。
例えば、1から4の全ての事業を行う事業者は、4件の届出を行う必要があります。
- 指定障がい福祉サービス事業者及び指定障がい者支援施設(障害者総合支援法第51条の2)
- 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者(障害者総合支援法第51条の31)
- 指定障がい児通所支援事業者(児童福祉法第21条の5の26)
- 指定障がい児相談支援事業者(児童福祉法第24条の38)
事業所等の区分 | 届出先 |
---|---|
事業所または施設が2以上の都道府県に所在する事業者 | 厚生労働省 |
特定相談支援事業または障がい児相談支援事業のみを行う事業者であって、全ての事業所が同一市町村に所在する事業者 |
市町村 |
全ての事業所または施設が同一の指定都市または中核市内に所在する事業者 | 指定都市・中核市 |
上記以外の事業者 |
都道府県 |
高槻市への届出が必要な事業所
高槻市への届出が必要となるのは、上の1から4ごとに、全ての事業所または施設が高槻市に所在する事業者です。
高槻市外にも事業所があり、全ての事業所または施設が大阪府内に所在する事業者は、大阪府に届け出てください。
2以上の都道府県に事業所または施設が所在する事業者は厚生労働省に届け出てください。
5 届出に必要な様式等
(1)新たに届出を行う場合、届出先区分の変更が生じた場合
業務管理体制の整備について新たに高槻市へ届出を行う場合及び届出先区分の変更が生じた場合は、次の様式により届出をしてください。
新規の届出の際の記入例は下記を参考にしてください。
「届出先区分の変更が生じた場合」とは、事業所の新規指定や廃止により、事業者の事業展開地域が変更になる場合をいい、例えば高槻市内でのみ障がい福祉サービス事業を行っている事業者が、他市で新たに障がい福祉サービス事業者の指定を受け、届出先が大阪府に変わる場合などです。この場合、高槻市と大阪府の両方に届出が必要です。
障害者総合支援法に基づく届出書
- 指定障がい福祉サービス事業者及び指定障がい者支援施設
- 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者
障害者総合支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第1号)(WORD:18KB)
児童福祉法に基づく届出書
3.指定障がい児通所支援事業者
4.指定障がい児相談支援事業者
児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第2号)(WORD:17.9KB)
新規届出時の記入例
障害者総合支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(記入例)(PDF:175.5KB)
(2)届出事項に変更があった場合
以下の事項に変更があった場合には、変更の届出が必要です。
- 法人所在地
- 法人名
- 法人代表者
- 整備すべき業務管理体制(法令遵守責任者等)
- 事業所数が20以上または100以上に変更になるなど、整備すべき業務管理体制に変更がある場合の業務管理体制
※指定障がい福祉サービス事業者等の指定に係る事項の変更の届出先と指定障がい福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する事項の変更の届出先が共に高槻市であり、指定障がい福祉サービス事業者等から指定届出事項変更手続に関する規定に基づき、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名に係る変更届出を受けたことにより、業務管理体制整備届出事項変更手続における同事項に係る事実の確認に支障がないと認めるときは、この届出書の記載又は届出を省略できます。
障害者総合支援法に基づく届出書
- 指定障がい福祉サービス事業者及び指定障がい者支援施設
- 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者
障害者総合支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(様式第3号) (WORD:17KB)
児童福祉法に基づく届出書
3.指定障がい児通所支援事業者
4.指定障がい児相談支援事業者
児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(様式第4号) (WORD:17KB)
(3)届出方法
郵送の場合
〒569-8501(住所記載不要)
⾼槻市 健康福祉部 福祉指導課 障がい福祉事業チーム
高槻市簡易電子申込を利用する場合
次のリンク先から「高槻市簡易電子申込」にアクセスし、指示に従って届出ファイルを添付し、届出を行ってください。
高槻市簡易電子申込<外部リンク>