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【地域生活支援事業】休止・再開・辞退の届出のご案内
地域支援事業の休止、再開、辞退の届出について
市内で地域支援事業を実施する登録事業者が、事業所の休止、再開、登録辞退をする場合は、休止、再開、登録辞退をしようとする日の10日前までに、届出を行う必要があります。
1.必要書類
サービスの種類ごとに必要書類が異なりますので、詳しくは下記リンク先の「登録後の注意事項」をご確認ください。
様式等は、「申請書等様式ダウンロード【地域生活支援事業】」からダウンロードしてください。
2.届出方法
来庁の場合は、事前に連絡してください
原則として、来庁の際は事前に連絡をいただかなければ対応できません。
郵送
〒569-8501(住所記載不要)
⾼槻市 健康福祉部 福祉指導課 障がい福祉事業チーム
高槻市簡易電子申込
次のリンク先から「高槻市簡易電子申込」にアクセスし、指示に従って届出ファイルを添付し届出を行ってください。
なお、登録書(原本)は来庁または郵送で提出する必要があります。
高槻市簡易電子申込<外部リンク>