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【地域生活支援事業】休止・再開・辞退の届出のご案内

ページID:002259 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

地域支援事業の休止、再開、辞退の届出について

市内で地域支援事業を実施する登録事業者が、事業所の休止、再開、登録辞退をする場合は、休止、再開、登録辞退をしようとする日の10日前までに、届出を行う必要があります。

1.必要書類

サービスの種類ごとに必要書類が異なりますので、詳しくは下記リンク先の「登録後の注意事項」をご確認ください。

変更届・変更申請【地域生活支援事業】

様式等は、「申請書等様式ダウンロード【地域生活支援事業】」からダウンロードしてください。

申請書等様式ダウンロード【地域生活支援事業】

2.届出方法

来庁の場合は、事前に連絡してください

原則として、来庁の際は事前に連絡をいただかなければ対応できません。

郵送

〒569-8501(住所記載不要)
 ⾼槻市 健康福祉部 福祉指導課 障がい福祉事業チーム

高槻市簡易電子申込

次のリンク先から「高槻市簡易電子申込」にアクセスし、指示に従って届出ファイルを添付し届出を行ってください。
なお、登録書(原本)は来庁または郵送で提出する必要があります。

高槻市簡易電子申込<外部リンク>