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【指定障がい児通所支援事業】こども性暴力防止法の対応について

ページID:183496 更新日:2026年8月21日更新 印刷ページ表示

令和8年12月25日に「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が施行されます。
この法律は、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもが安心して支援を受けられる環境を整えるためのものです。

施行に向けて必要な準備を進めていただきますようお願いします。

こども性暴力防止法の施行について (PDF:3.41MB)

こども性暴力防止法の施行までに必要な対応 (PDF:939KB)

対象事業者​

児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援などの指定障がい児通所支援事業者

GビスIDの取得

法施行後は、こども家庭庁のシステムを通じて確認手続を行うことが想定されています。
そのため、GビズID(プライム)の取得が必要です。

(通知)こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について (PDF:305KB)

(参考1)GビズID取得依頼リーフレット (PDF:556KB)

(参考2)法人共通認証基盤(GビズID)について (PDF:4.94MB)

こども性暴力防止法関連システム 事業者アカウント まとめ登録マニュアル (PDF:10.85MB)

こども性暴力防止法関連システム事業者アカウントまとめ登録に関するQ&A (PDF:381KB)

こども性暴力防止法関連システム事業者アカウントまとめ登録に関するQ&A ver2 (PDF:679KB)

事業者情報登録

指定障がい児通所支援事業者は、所轄庁への登録様式の提出が必要です。

GビスIDを取得後すみやかに福祉指導課へ登録様式のデータの提出をお願いします。

まとめ登録様式 (EXCEL:143KB)

事業者情報変更

事業者情報を登録した学校設置者等が、「GビスID」または「法人番号」に変更が生じた際は、変更届の提出が必要です。

事業者情報変更届 (WORD:25KB)

【提出先】

まとめ登録専用メールアドレス(matome2026@cfa.go.jp)へ、新規で設置された施設・事業所の登録または事業者情報の変更を行う旨の連絡をしてください。こども家庭庁より、提出先(オンラインファイル共有サービス)の案内があります。

関係通知

こども性暴力防止法における施行時現職者の犯罪事実確認書の交付申請の分散方法について (PDF:1.9MB)

(参考)施行時現職者の分散申請に関するQ&A (PDF:259KB)

こども性暴力防止法の施行に向けた義務事業者用施行準備ガイド資料の周知及び円滑な施行に向けた対応について (PDF:89KB)

こども性暴力防止法の施行(本年12月25日)に向けたお願い (PDF:295KB)

外部リンク

こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)<外部リンク>

 

 

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