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高槻市指定障がい児通所支援事業者の指定の取消しについて(令和7年5月30日)
高槻市は、児童福祉法の規定に基づき、次の指定取消処分の決定を行いましたのでお知らせします。
1 対象事業者
- 法人名 株式会社メッセージ・プラスワン
- 代表者 代表取締役 瀧川 英俊
- 所在地 大阪府交野市青山1丁目16番13号
2 対象事業所
- 事業所名 ソレイユ
- 事業所所在地 大阪府高槻市富田町5丁目20番22号
- サービス種別 放課後等デイサービス
- 指定年月日 令和5年4月1日
- 根拠法 児童福祉法
3 処分年月日
令和7年5月30日
4 指定取消年月日(指定効力終了日)
令和7年5月31日
5 処分理由
- 不正または著しく不当な行為(児童福祉法第21条の5の24第1項第11号に該当)
・事業所に実際には配置していない者を児童発達支援管理責任者(以下、「児発管」という。)とする虚偽の届出を市に行った
・児発管が不在であったことを隠すため、保護者の印章または署名を含む重要事項説明書及び個別支援計画書を偽造し、運営指導及び監査で提出した -
虚偽報告(児童福祉法第21条の5の24第1項第7号に該当)
・児発管が不在であったことを隠すため、令和6年1月から同年12月までの期間における出勤簿、勤務表及び業務日報を偽造し、監査で提出した
・児童指導員1名が不在であったことを隠すため、令和5年4月から令和6年3月までの期間における出勤簿、勤務表及び業務日報を偽造し、監査で提出した
・事業所に配置する児童指導員が運転手を兼務していることを隠すため、指定日から令和7年2月まで期間における送迎記録を偽造し、監査で提出した -
障がい児通所給付費の請求に関する不正(児童福祉法第21条の5の24第1項第6号に該当)
・令和5年4月から令和6年12月までの間、恒常的に人員配置基準を満たさないにもかかわらず、人員欠如減算を算定せずに、障がい児通所給付費の請求を行い、受領した
・児発管が配置されていない間も、児発管欠如減算及び個別支援計画未作成減算を適用せずに、障がい児通所給付費の請求を行い、受領した。(令和6年1月から令和7年2月)
・令和5年4月から令和6年3月までの間、事業所に介護福祉士資格を有する児童指導員を配置しているかのように偽り、福祉専門職配置等加算1を加算して、障がい児通所給付費の請求を行い受領した -
運営基準違反(児童福祉法第21条の5の24第1項第5号に該当)
当初から事業所における勤務体制を定めておらず、運営基準に従って適正に運営できる状況になかった。
6 処分に伴う経済上の措置
令和5年4月から令和7年2月までの間に、事業者が不正に受給した障がい児通所支援給付費について返還を求めるほか、児童福祉法第57条の2第2項の規定により返還させる額に100分の40を乗じて得た額の加算金についても支払いを求める。
(返還額概算)
高槻市 返還金 1,300万円 加算金500万円 合計 1,800万円
茨木市 返還金 250万円
7 その他
対象事業所は現在休止中であり、利用児童はいません