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【介護保険】協力医療機関に関する届出
協力医療機関に関する届出
令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、市に届け出ることが義務付けられました。
届出対象事業所・施設
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- (介護予防)特定施設入居者生活介護
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
提出書類
- 協力医療機関に関する届出書(下記様式の別紙1または別紙3)
- 協力医療機関との協力内容がわかる書類(協定書等の写し)
様式
(別紙1)協力医療機関に関する届出書 (EXCEL:49KB)
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、(介護予防)特定施設入居者生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム
(別紙3)協力医療機関に関する届出書 (EXCEL:49KB)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護
提出方法及び提出期限
提出方法
メールにより提出
提出期限
毎年度1月31日
その他留意事項
- 対象サービスの事業所は、すべて届出書の提出が必要です。
- 要件を満たす協力医療機関については、下記の参考資料でご確認ください。
- 要件を満たす協力医療機関を定めることは経過措置を設けており、令和9年3月31日までの間は努力義務とされていますが、経過措置期限を待たずに連携体制を構築するように努めてください。※上記1から3、5、7の事業所・施設のみ経過措置期限あり
- 経過措置期間中であっても、各年度末の時点で要件を満たす協力医療機関と協議を行わなかった場合はその理由を、要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は要件を満たす協力医療機関を確保するための今後の計画を届出書に記載してください。
- 届出後に協力医療機関の名称や協力内容の変更があった場合には、速やかに届け出をお願いします。
- 協力医療機関連携加算(1)を算定する場合で、加算要件を満たす医療機関の情報を届け出ていない場合には、提出期限に関わらず速やかに当該届出書を届け出る必要があります。
- 協力医療機関の名称を変更する場合は、変更届出書も併せてご提出ください。(特定施設入居者生活介護の指定を受けていない軽費老人ホーム及び養護老人ホームを除く。)
参考資料
令和6年度介護報酬改定における改定事項について(抜粋) (PDF:1.61MB)
介護保険最新情報Vol1225_抜粋(PDF:364KB) (PDF:365KB)
養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について (PDF:280KB)
軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準について (PDF:308KB)