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高槻市指定障がい福祉サービス事業者の指定の取消しについて(令和6年12月5日)

ページID:139480 更新日:2024年12月5日更新 印刷ページ表示

高槻市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づき、次の指定取消処分の決定を行いましたのでお知らせします。

1 対象事業者

  1. 法人名 株式会社OMOIO
  2. 代表者 代表取締役 西川 麻里
  3. 所在地 京都府京都市上京区下長者町通日暮西入西辰巳町108

2 対象事業所

  1. 事業所名       就労継続支援B型事業所OMOIO
  2. 事業所所在地 大阪府高槻市安岡寺町3丁目11番24号
  3. サービス種別 就労継続支援(B型)
  4. 指定年月日 令和6年8月1日
  5. 根拠法 障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)

3 処分年月日

令和6年12月5日

4 指定取消年月日(指定効力終了日)

令和6年12月31日

5 指定障がい福祉サービス事業者の処分理由

  1. 事業者が、事業所に配置すべき従業者(常勤のサービス管理責任者、生活支援員及び職業指導員)を配置しておらず、人員基準を満たしていなかった。(法第50条第1項第4号に該当)
  2. 事業者は、実際には人員基準を満たさないにもかかわらず、人員基準を満たす従業者を配置するかのように偽る文書を作成し、不正の手段により指定を受けた。(法第50条第1項第9号に該当)

6 処分に伴う経済上の措置

指定日以降、事業者は就労継続支援B型サービス費の請求を行っていないため、なし