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【障がい福祉サービス事業者】地域連携推進会議について
地域連携推進会議について(障がい者支援施設・共同生活援助)
令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定により、障がい者支援施設及び共同生活援助事業所において、地域との連携等のため、地域連携推進会議の開催及び地域連携推進会議の構成員が事業所を見学する機会を設けることが義務付けられました(令和6年度は経過措置による努力義務)。
厚生労働省において『地域連携推進会議の手引き』が作成されていますので、障がい者支援施設及び共同生活援助事業所におかれましてはこれらをご確認いただき、取り組んでいただきますようお願いいたします。