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介護保険事業者の指定の一部効力停止について(令和6年1月19日)

ページID:115130 更新日:2024年1月19日更新 印刷ページ表示

高槻市は、介護保険法の規定に基づき、次の指定の一部効力停止処分の決定を行いましたのでお知らせします。

1 対象事業者

  1. 法人名 社会福祉法人ほのぼの荘
  2. 代表者 理事長 松下 幸司
  3. 所在地 大阪府高槻市郡家新町74番1号

2 対象事業所

  1. 事業所名  地域密着型特別養護老人ホームひなた
  2. 事業の種類 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  3. 所在地   大阪府高槻市郡家新町74番1号
  4. 事業所番号 2790900233
  5. 指定日   平成24年3月1日

3 処分の内容

指定の一部効力停止3か月(処分日:令和6年1月19日付け)

停止期間:令和6年3月1日から令和6年5月31日(3か月)

新規利用者受入停止の有無:有

介護報酬請求上限の設定:無

4 処分理由

(1) 要介護者の人格を尊重するとともに、この法律またはこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなかった。(介護保険法第78条の10第6号に該当)

少なくとも令和4年12月から令和5年8月までの9か月間、複数の居室において、ナースコールの設置義務を果たさず、緊急時に職員を呼ぶ手段を入居者から剥奪していた。

(2) 常勤のユニットリーダーが配置されていなかった。(介護保険法第78条の10第4号に該当)

令和5年2月から令和5年8月までの間、1つのユニットに配置されていたユニットリーダーが非常勤職員であった。また、令和5年10月1日から15日までの間、このユニットリーダーが別の事業所に配属されたにもかかわらず、このユニットリーダーが引き続き配置されているものとした勤務表を市に提出した。

(3) 長期間に渡り、複数の居室においてナースコールが設置されていなかった。(介護保険法第78条の10第5号に該当)

上記(1)のとおり、事業所としてナースコールの設置義務を果たしていなかった。

(4) 運営推進会議が開催されていなかった。(介護保険法第78条の10第5号に該当)

令和5年2月2日に行った運営指導において、運営推進会議が開催されていなかったため、おおむね2か月に1回以上開催するよう指導したにも関わらず、以後も開催していなかった。

5 処分に伴う経済上の措置

なし