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戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金の請求受付を行っています
戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金の請求受付を行っています。
現在、戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金の請求受付を行っております。
請求期間は、令和7年4月1日から令和10年3月31日までです。
請求期限を過ぎると、第十二回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、お早めにご請求ください。
請求がお済みの方へは、国債が届き次第、市役所より郵送にてお知らせいたします。
なお、窓口の混雑により長時間お待ちいただく場合がありますので、ご了承ください。
支給対象
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日において、公務扶助料や遺族年金などを受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位の方お一人に支給されます。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
- 戦没者等と1年以上生計関係を有していた三親等内の親族
※「死亡当時のご遺族」とは、戦没者の死亡時にすでに生まれている方(戦没者の子の場合は胎児含む)のことを言います。
請求期限
令和10年3月31日まで
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
必要書類
請求者の状況により、下記以外の書類が必要となる場合や、対象外となる場合もありますので、詳しくは、地域共生社会推進室(072-674-7162)へお問い合わせください。
- 請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 戸籍関係の書類(請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日現在のもの)のほか、請求者の状況によっては他の戸籍書類が必要となる場合があります。)
- 前回の裁定通知書(ない場合は省略可)
- (代理人に手続きを委任する場合のみ)委任状及び代理人の本人確認書類
手続き方法
請求受付窓口(総合センター14階)へ必要書類を持参し、請求書類等をご記入の上、併せてご提出ください。
なお、請求者の状況により必要な戸籍が異なります。
前回分を受給されていない方は、事前に必要な戸籍を案内いたしますので、請求受付窓口(総合センター14階)でご確認ください。
様式
請求手続きを代理人に委任する場合は、下記PDFの委任状をご使用ください。