ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 環境 > 環境美化 > 路上喫煙禁止区域を指定しています

本文

路上喫煙禁止区域を指定しています

ページID:002090 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

高槻市まちの美化を推進する条例の一部改正により、平成25年4月1日から下図の区域における路上喫煙が禁止されました。なお、路上喫煙禁止区域は、中心市街地であるJR高槻駅周辺(人工デッキを含む)、阪急高槻市駅周辺、けやき大通りなどです。

路上喫煙禁止区域

路上喫煙を禁止することにより、歩きたばこなどによる危険や吸い殻のポイ捨てを防止することができ、まちの美化にもつながります。

市は、市民の皆さまや事業者との協働により、空き缶やたばこの吸い殻などのポイ捨てを防止し、まちの美化に取り組んでいます。また、路上喫煙禁止区域や喫煙マナー向上のための周知・啓発活動にも取り組んでいます。

日ごろから、「ポイ捨てはしない」などのマナーを守り、快適な生活環境を確保するため、ご協力をお願いいたします。

路上喫煙
公共の場所(当該公共の場所の管理者が、喫煙のために設置し、又は設置を許可した設備の付近を除く。)において、たばこを吸うこと又は火の付いたたばこを所持すること(自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち、同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除いたものをいう。)に乗車中にこれらの行為を行う場合を除く。)をいう。

公共の場所
道路、公園、広場、河川その他の公共の用に供する場所(室内及びこれに準ずる場所を除く。)をいう。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)