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あき地の清潔保持に関する相談

ページID:002086 更新日:2023年8月3日更新 印刷ページ表示

​​あき地の清潔保持について

市では、「あき地の清潔保持に関する条例」に基づき、あき地が不良状態と認めるときは、あき地の占有者または管理者に対して雑草や枯草などの除去により、清潔保持に努めていただくよう啓発を行っております。

 

あき地の不良状態とは

現に人が使用していない土地で、雑草が繁茂し、若しくは枯草が密集して放置され、または廃棄物が放置されている状態で、それが次のいずれかに該当する状態を不良状態と定義しています。

  • 犯罪または災害の発生を誘発するおそれがあるとき。
  • 人の健康を阻害し、または阻害するおそれがあるとき。
  • 周囲の美観を著しく汚損しているとき。

不良状態の事例

住宅に隣接するあき地で、背丈のある雑草があき地のほぼ全面に繁茂し、それが長期間放置され、蚊やハエなどの害虫が大量に発生しており、人の健康を阻害するおそれがある。

あき地における雑草の繁茂

 

あき地の占有者または管理者の皆様へ

あき地は占有者または管理者に管理の責任があります。不良状態のあき地は景観を悪化させるだけでなく、地域の良好な生活環境に悪影響を及ぼします。また、あき地の不適切な管理から近隣住民に被害を与えてしまった場合、あき地の占有者または管理者が管理責任を問われることがあります。あき地の占有者または管理者におかれましては、あき地の雑草や枯草の除去などを行い、あき地が不良状態にならないよう、適正な管理を心がけるようお願いします。

注意事項

  • 雑草などを刈ったまま放置していると風による飛散や火災の原因になりますので、適切に処理を行ってください。
  • 刈ったものを野外で燃やす行為は法律で禁止されていますので、絶対に燃やさないでください。
  • 除草剤の散布は周囲の生活環境に影響を及ぼすおそれがあります。周囲に注意を払って適切な方法でご使用ください。

 

あき地の不良状態でお困りの方へ

あき地が私有地の場合は、個人の財産となりますので、市で雑草などを除去することはできません。また、占有者または管理者が分かっている場合は、可能な限り当事者同士での話し合いをお願いしています。しかし、あき地の占有者または管理者が分からないなどで、あき地の不良状態に関してお困りの場合はご相談ください。現地調査などを行い、不良状態と認めるときは、あき地の占有者または管理者に対して文書等で適正な管理をお願いしています。

※お問い合わせの際には以下の事項を確認させていただきます。

  • 情報提供者の氏名・住所・連絡先
  • あき地の場所・現況

注意事項

  • 市が所有または管理するあき地については、それぞれの担当課が対応いたします。
  • 空家に関することは、こちら(空家対策)をご覧ください。
  • あき地の占有者または管理者の情報は個人情報になりますので、本人の同意を得ずに第三者へ提供することはできません。