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土地所有者・管理者の方へ

ページID:037061 更新日:2023年5月1日更新 印刷ページ表示

​「自分の土地に廃棄物を不法投棄された」、「貸していた土地に無断で大量の廃棄物を野積みされた」といったトラブルが頻発しています。
このようなトラブルが発生すると、「投棄した行為者が不明である」、「借主に資力がない」などの理由により、最終的に土地の所有者・管理者自らの責任で廃棄物を処理せざるを得なくなります。
廃棄物の処理には莫大な費用がかかることもありますので、トラブル防止のために以下のような対策を取ってください。

不法投棄の対策例​

  1. 囲いや施錠を行い、物理的に投棄しにくくする。
  2. センサーライト、警告看板を設置する。

  3. 土地の見回り、雑草の除去などの管理を徹底し、土地を清潔に保つ。

野積みの対策例

  1.  信用できない事業者へ土地を貸さない。

  2. 土地の賃貸借契約は書面で行い、廃棄物の保管に関する条件を付ける。
    (例: 廃棄物の保管を行わないこと、○○立方メートル以上の廃棄物の保管は行わないこと 等)

  3. 急に廃棄物が増加してきた、従来の廃棄物置き場とは違う場所に廃棄物を置いているなど違和感を覚えた場合は、まずは相手に事情を聞き、必要に応じて改善を求める。

  4. 3の対応で改善されない場合は、早期に契約を解除する。

土地所有者等の責任に関する法令抜粋

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(清潔の保持)
第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によつて不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長に通報するように努めなければならない。

高槻市廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する条例

(土地の管理等)
第35条 占有者等(土地又は建物の占有者。占有者がいない場合は、当該土地又は建物の管理者)は、その占有し、又は管理する土地又は建物にみだりに廃棄物が捨てられることのないよう必要な措置を講じなければならない。

高槻市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例

(土地所有者等の責務)
第11条 土地の所有者、管理者又は占有者(以下「土地所有者等」という。)は、自己が所有し、管理し、又は占有する土地(以下「所有地等」という。)において、産業廃棄物の不適正な処理により生活環境の保全上支障を生じさせることのないように努めなければならない。
2 土地所有者等は、所有地等において産業廃棄物の不適正な処理が行われていると認められるときは、市長への通報その他生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために適切な措置を講ずるよう努めなければならない。