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産業廃棄物処理業者の申請、届出等の関係

ページID:002062 更新日:2023年10月1日更新 印刷ページ表示

令和5年10月から添付書類の一部を変更しています。以降の申請・届出では変更後の書類を提出してください。

産業廃棄物収集運搬業

(1) 積替え・保管を含まない収集運搬業

大阪府内10行政で「収集運搬業(積替えまたは保管を含まない)の許可の手引き」を作成していますので、下記のリンクページをご確認ください。

大阪府手引き及び様式掲載ページ<外部リンク>

 

(2) 積替え・保管を含む収集運搬業

新規許可または変更許可の場合、事前審査及び条例手続きが必要となります。

確認の上、資源循環推進課へご相談ください。

また、既に許可を取得されており、積替え・保管場所の変更等を行う場合も条例手続きが必要となることがあります。変更を検討している場合は、早めにご相談ください。

添付書類については積替え・保管を含まない収集運搬業と同様ですが、加えて積替え・保管場所に関するの書類及び積替え保管施設の使用権原を示す書類、平面図、立面図等を添付してください。

産業廃棄物処分業

新規許可及び変更許可の場合は、事前審査及び条例手続きが必要となります。

確認の上、資源循環推進課へご相談ください。

また、既に許可を取得されており、処理施設、保管場所等の変更を行う場合も条例手続きが必要となることがあります。変更を検討している場合は、早めにご相談ください。

(1) 更新許可申請

 申請書類一覧 (PDF:494KB)

 

(2) 変更許可申請

 添付書類は更新時と同様です。

(3) 廃止/変更届出書

 添付書類は変更内容に関係するものを添付してください。

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