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産業廃棄物処理業者の申請、届出等の関係
【重要】ご協力のお願い
新型コロナ感染拡大防止のため、各届出は可能な限り郵送等での提出をお願いします。
来庁される場合は、混雑防止のため、事前に連絡するようにお願いします。
産業廃棄物収集運搬業
(1) 積替え・保管を含まない収集運搬業
大阪府内10行政で「収集運搬業(積替えまたは保管を含まない)の許可の手引き」を作成していますので、下記のリンクページをご確認ください。
大阪府手引き及び様式掲載ページ<外部リンク>
(2) 積替え・保管を含む収集運搬業
新規許可または変更許可の場合、事前審査及び条例手続きが必要となります。
確認の上、資源循環推進課へご相談ください。
また、既に許可を取得されており、積替え・保管場所の変更等を行う場合も条例手続きが必要となることがあります。変更を検討している場合は、早めにご相談ください。
定様式については積替え・保管を含まない収集運搬業と同様です。
積替え施設または保管施設の概要(第3面)
産業廃棄物処分業
新規許可及び変更許可の場合は、事前審査及び条例手続きが必要となります。
確認の上、資源循環推進課へご相談ください。
また、既に許可を取得されており、処理施設、保管場所等の変更を行う場合も条例手続きが必要となることがあります。変更を検討している場合は、早めにご相談ください。
許可申請書
変更許可申請書
事業計画の概要書
業務に関する遂行体制
中間処理後の産業廃棄物の処理方法等
事業開始に要する資金及びその調達方法
誓約書
産業廃棄物処理業廃止/変更届出書