ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 事業者向け > 環境対策 > 産業廃棄物 > 廃棄物が地下にある土地の指定
現在地 トップページ > 分類でさがす > 事業者向け > 環境対策 > 一般廃棄物・浄化槽 > 廃棄物が地下にある土地の指定

本文

廃棄物が地下にある土地の指定

ページID:002058 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

1 廃棄物が地下にある土地が指定区域として指定されます。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」)が改正され、廃棄物が地下にある土地で政令で定めるものについて都道府県知事(高槻市にあっては、都道府県知事とあるのは高槻市長に該当します。下記「4」においても同様)が区域を指定し、当該指定区域における土地の形質変更に係る届出等の義務を課す仕組みが創設されました。

2 指定区域の範囲は次のとおり定められています。

  1. 廃止の確認がされた最終処分場の埋立地
  2. 廃止の届出がされた最終処分場の埋立地
  3. (1)・(2)以外の埋立地(継続的にまたは反復して埋立処分が行われた埋立地であって環境省令で定めるものまたは環境省令で定める生活環境の保全上の支障の除去または発生の防止のために必要な措置が講じられたもの)→ 次の「3」に詳細に記載しています。

3 廃止された埋立地以外の指定区域の範囲(上記「2」の(3)に該当する場合)。

  1.  継続的にまたは反復して埋立処分が行われた次の廃棄物の埋立地
    ア 廃棄物処理法に基づく設置届出がされた廃棄物の最終処分場のうち、平成3年法改正により創設された廃止届の施行(平成4年7月4日)前に廃止されたもの
    イ 市町村または廃棄物処理業者が設置していたミニ処分場 (廃棄物処理法に基づく設置届出制の施行後、かつ平成9年の廃棄物処理法施行令の一部改正 (平成9年政令第269号)の施行前に設置された規模要件未満の最終処分場)及び旧処分場 (廃棄物処理法に基づく設置届出制の施行前に設置された最終処分場)のうち、廃止されたもの
  2. 生活環境の保全上の支障の除去等のために廃棄物処理法に基づく措置命令または代執行等により次の措置が講じられた廃棄物の埋立地
    ア 廃棄物の層のある区域の側面に、不透水層のうち最も浅い位置にあるものの深さまで地下水の浸出の防止のための構造物を設置する措置(いわゆる「遮水封じ込め」)
    イ 廃棄物を当該土地から掘削し、当該土地に地下水への浸出を防止するための構造物を設置して、当該構造物の内部に掘削した廃棄物を埋め戻す措置(いわゆる「原位置覆土」)
    ウ 廃棄物が含まれる範囲の土地を、コンクリート、アスファルトまたは土砂により覆い、これらによる覆いの損壊を防止する措置

4 指定区域内で土地の形質を変更する場合は事前に届出が必要です。

  1. 指定区域内において掘削その他の土地の形質の変更をしようとする場合は、その着手日の30日前までに、当該土地の形質の変更について都道府県知事に届け出なければなりません。また、「土地の形質の変更」とは、土地の形状または性質の変更のことであり、例えば、宅地造成、土地の掘削、工作物の設置、開墾等の行為が該当し、廃棄物の搬出を伴わないような行為も含まれます。
  2. 都道府県知事は、土地の形質の変更の届出があった場合において、当該届出に係る土地の形質の変更の施行方法が一定の基準に適合しないと認めるときは、届出を受理した日から30日以内に限り、当該届出をした者に対し施行方法に関する計画の変更を命ずることができます。
  3. 埋立地の設備の機能を維持するために必要な範囲内で行う当該設備の修復または点検のなどの通常の管理行為等は事前の届出を行う必要はありません。

5 高槻市内の指定区域

指定年月日

平成18年4月6日

指定番号

18-1

指定区域

高槻市前島四丁目178番、178番2、179番1、乙179番1、179番2、乙179番2、179番3、179番4、180番、196番1、197番1の一部、 197番2の一部、198番1、198番3、200番、201番、202番、203番、 204番1、204番2、230番2の一部、231番1の一部、232番の一部、 233番の一部、234番1の一部、498番1、498番2

指定区域の面積

約34,000平方メートル