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水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等
水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等について処理基準が追加されました
水銀またはその化合物が使用されている製品が産業廃棄物となったものが「水銀使用製品産業廃棄物」、水銀またはその化合物を一定程度含む汚染物は「水銀含有ばいじん等」と定義され、平成29年10月1日より処理基準が追加されました。
詳細は環境省ホームページ(下記リンク)を参照ください。
水銀廃棄物ガイドライン(環境省リンク)<外部リンク>
廃水銀等が特別管理産業廃棄物に追加されました
水銀に関する水俣条約の採択を受け、廃水銀または廃水銀化合物(以下「廃水銀等」という。)並びに当該廃水銀等を処分する為に処理したものが特別管理産業廃棄物または特別管理一般廃棄物に指定されることになりました。
(詳しくは水銀廃棄物ガイドラインを参照ください)
水銀使用製品産業廃棄物について
水銀使用製品産業廃棄物の対象は、次の(1)から(3)に該当する製品が産業廃棄物となった
ものとする。
(1) 「新用途水銀使用製品の製造等に関する命令(平成27 年内閣府・総務省・財務省・
文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)」
第2条第1号または第3号に該当する水銀使用製品17のうち表 5.1.2 に掲げるもの
(2) (1)を材料または部品として用いて製造される水銀使用製品(表 5.1.2 の右欄に×印のあるものに係るものを除く。)
(3) (1)(2)のほか、水銀またはその化合物の使用に関する表示がされている水銀使用製品
例: 蛍光ランプ、水銀体温計等(詳細は水銀廃棄物ガイドラインをご参照ください。)
水銀使用製品産業廃棄物の保管について
一般的な産業廃棄物の保管基準に加え、次の基準が適用されます。
- 他の物と混合しないよう、仕切りを設ける等の必要な措置を講ずること。
- 掲示板には、保管する産業廃棄物の種類に水銀使用製品廃棄物が含まれる旨を記載すること。
水銀使用製品産業廃棄物の収集運搬について
産業廃棄物の一般的な収集運搬に係る処理基準に加え、次の処理基準が適用されることとなります。
- 他の物と混合するおそれのないように仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
- 破砕しないように容器に入れる等必要な措置を講ずること。
水銀含有ばいじん等について
- ばいじん、燃え殻、汚泥または鉱さいのうち、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を1キログラム中に15ミリグラムを超えて含有するもの
- 廃酸または廃アルカリのうち、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を1リットル中に15ミリグラムを超えて含有するもの
※(1),(2)ともに特別管理産業廃棄物であるものを除きます
水銀含有ばいじん等の保管について
一般的な産業廃棄物の保管基準に加え、次の基準が適用されます。
- 他の物と混合しないよう、仕切りを設ける等の必要な措置を講ずること。
- 掲示板には、保管する産業廃棄物に水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を記載すること。
水銀含有ばいじん等の収集運搬について
産業廃棄物の一般的な収集運搬の処理基準に加え、水銀廃棄物ガイドラインにおいて以下の留意事項が定められています。
- 蓋付の容器に入れる、二重に梱包する、シートで覆う等、運搬中に揮発した水銀が運搬容器または梱包から漏れることのないような措置を検討すること。
- 高温にさらされないために必要な措置を講ずること。
水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の処分基準について
産業廃棄物の一般的な処分に係る処理基準に加え、次の基準が新たに設けられます。
- 水銀またはその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置を講ずること。(密閉された設備で集じん機や活性炭フィルターが設置されているなど)
- 水銀使用製品産業廃棄物等のうち含まれている水銀またはその化合物の割合が相当の割合以上であるものについては、あらかじめ環境大臣が定める方法により水銀を回収すること。(詳しくは水銀廃棄物ガイドラインを参照ください)
- 水銀使用製品産業廃棄物の保管場所はその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
最終処分について
水銀使用製品産業廃棄物は安定型産業廃棄物の対象から除外され、安定型最終処分場への埋立は禁止されることとなりました。
委託契約書等の記載事項について
許可証、委託契約書、産業廃棄物管理票(マニフェスト)や帳簿等に水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を「含む」旨を明記することになりました。(委託契約書には、それらを含まれる旨を記載してください。)