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ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物

ページID:002052 更新日:2025年7月9日更新 印刷ページ表示

お知らせ

低濃度PCB廃棄物は令和9年(2027年)3月31日までに処理する必要があります。

低濃度PCB廃棄物または含有機器を保有の方は、期限内に処理が完了するよう計画的に処理を進めてください。

PCB早期処理情報サイト(環境省)<外部リンク>

低濃度PCB廃棄物早期処理情報サイト(環境省)<外部リンク>

 

高濃度PCB廃棄物の処理手続きは終了しています。

万が一、高濃度PCB廃棄物または含有機器を保有している場合は、資源循環推進課へ早急にご連絡ください。

 

≪PCB廃棄物処理については以下のホームページもご参照ください≫

低濃度PCB廃棄物処理等の適正処理の助成について

環境省が低濃度PCB廃棄物の適正処理の加速化を目的として、中小企業(個人事業主を含む。)に対する助成金を創設されました。

申請条件等については、公益財団法人産業廃棄物処理振興財団のホームページをご確認ください。

公益財団法人産業廃棄物処理振興財団ホームページ<外部リンク>

PCB廃棄物保管状況等届出について

届出様式に前年度の保管状況等を記入し、6月30日までに高槻市へ提出して下さい(正副各1部)。

届出書と合わせて添付が必要な書類例

  • PCB廃棄物の処分を行った場合は、産業廃棄物管理票(D票またはE票)の写し
  • PCB廃棄物が新たに発生した、保管状況が変わった場合は、保管状況の分かる写真

※記入要領が一部変更となっていますので下記の環境省のホームページをご確認ください(令和7年度提出分以降)

PCB廃棄物を処分したとき/高濃度PCB使用製品の使用を中止したとき

PCB廃棄物の保管事業者は、保管しているすべてのPCB廃棄物を処分したときには「処分終了届」を(高濃度/低濃度PCB廃棄物それぞれの処理完了時に、届出が必要となります。)、高濃度PCB使用製品の所有事業者はその使用を中止したときには、「廃棄終了届」を20日以内に高槻市に提出して下さい(正副各1部)。

  • 本届出書の他に添付を求める書類はありません
  • 本届出書とは別に前年度の実績を「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書」にまとめて6月30日までに提出してください

PCB廃棄物の移動について

PCB廃棄物を移動する際は、事前に資源循環推進課に相談し、移動計画の提出をお願いします。また、移動完了後、10日以内に事業場変更届の提出が必要となります。

 

届出方法

下記あて先まで提出願います。

郵送での提出も受け付けていますが、副本の返却を希望する場合は、切手を貼り付けた返信用封筒を同封してください。