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ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物

ページID:002052 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

お知らせ

低濃度PCB廃棄物は令和9年(2027年)3月31日までに処理する必要があります。

低濃度PCB廃棄物又は低濃度PCB含有機器を保有の方は、期限内に処理が完了するよう計画的に処理を進めてください。

PCB早期処理情報サイト(環境省)<外部リンク>

低濃度PCB廃棄物早期処理情報サイト(環境省)<外部リンク>

 

高槻市域の高濃度PCB廃棄物の処理手続きは、令和3年3月末に完了しています。

万が一、高濃度PCB廃棄物又は高濃度PCB含有機器を保有している場合は、資源循環推進課へ早急にご連絡ください。

 

≪PCB廃棄物処理については以下のホームページもご参照ください≫

PCB廃棄物保管状況等届出について

届出様式に前年度の保管状況等を記入し、6月30日までに高槻市へ提出して下さい(正副各1部)。

届出書と合わせて添付が必要な書類例

  • PCB廃棄物の処分を行った場合は、産業廃棄物管理票(D票またはE票)の写し。
  • PCB廃棄物が新たに発生した、保管状況が変わった場合は、保管状況の分かる写真。

※詳しくは届出書、第4面及び5面に記載がございますので必ずご確認をお願い致します

PCB廃棄物を処分したとき/高濃度PCB使用製品の使用を中止したとき

PCB廃棄物の保管事業者は、保管しているすべてのPCB廃棄物を処分したときには「処分終了届」を(高濃度/低濃度PCB廃棄物それぞれの処理完了時に、届出が必要となります。)、高濃度PCB使用製品の所有事業者はその使用を中止したときには、「廃棄終了届」を20日以内に高槻市に提出して下さい(正副各1部)。

  • 本届出書の他に添付を求める書類はありません。
  • 別途、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書」は毎年度の報告書類として4月1日から6月30日までに提出が必要です。

PCB廃棄物の移動について

移動の際は事前に移動計画の提出が必要です。下記までお問い合わせください。また、移動完了後、10日以内に事業場変更届の提出が必要となります。

高濃度PCB廃棄物については、原則として保管場所を変更することは禁止されています。ただし、下表の高濃度PCB廃棄物の種類ごとに、下欄の区域を越えずに変更することは可能です。下欄の区域を越えて変更する場合は、事前に環境大臣の確認が必要です。(PCB特別措置法第8条第2項)

保管場所の変更が可能な場合の例(変更前の保管場所が大阪府内の場合)

JESCO大阪で処理できるもの(廃PCB等及び廃変圧器等)

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

JESCO北九州で処理できるもの(上記以外の高濃度PCB廃棄物)

岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

届出方法

下記あて先まで提出願います。

郵送での提出も受け付けていますが、副本の返却を希望する場合は、切手を貼り付けた返信用封筒を同封してください。