本文
採石業に関する制度・申請書
認可制度概要
本市で採石業を行う際は、採石業者として大阪府知事の登録を受ける必要があります。
登録を受けた事業者は、採取場ごとに岩石の採取方法、災害防止の措置、汚濁水の処理方法などを定めた岩石採取計画の認可申請を行い、高槻市長からの認可を受ける必要があります。
各種申請・届出様式
採石法に関する各種申請・届出様式は以下でダウンロードできます。
(注意事項)
- 届出書は正・副2部必要です。
- 押印は不要です。(委任状については押印が必要です。)
本文
本市で採石業を行う際は、採石業者として大阪府知事の登録を受ける必要があります。
登録を受けた事業者は、採取場ごとに岩石の採取方法、災害防止の措置、汚濁水の処理方法などを定めた岩石採取計画の認可申請を行い、高槻市長からの認可を受ける必要があります。
採石法に関する各種申請・届出様式は以下でダウンロードできます。
(注意事項)