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摂津峡(芥川河川敷の一部)ではバーベキュー等は禁止です

ページID:001948 更新日:2022年7月11日更新 印刷ページ表示

摂津峡の豊かな自然環境の保全及び安全で快適なレクリエーション環境の確保を図ることを目的とする「高槻市摂津峡における自然環境の保全等に関する条例」により、下條橋から塚脇橋までの芥川河川敷において、バーベキュー等(火気を用いて食品を調理する行為)及び花火が禁止されています。違反者へは50,000円以下の過料が科されます。

また、摂津峡公園(摂津峡キャンプ場除く)、芥川緑地、芥川桜堤公園などの公園区域でも全面禁止です。バーベキューをする場合は有料のバーベキュー場などをご利用ください。

 

【禁止区域図】

禁止区域図

条例制定の背景

摂津峡は、豊かな自然が感じられる憩いの空間として市内外の方々に親しまれてきましたが、近年はバーベキュー等に伴う様々な問題が課題となってきました。そのため、関係者が協力して、摂津峡クリーン&マナーアップキャンペーンやパトロールなどによるマナー向上に向けた取り組みに努めてきましたが、依然として多くのごみが持ち帰られずに捨てられる状況が続いていました(下写真)。

このようななか、市が平成28年9月に「摂津峡周辺地域のバーベキューに関する市民アンケート調査」をおこなったところ、約半数の人がバーベキュー行為を「禁止すべき」、約3割の人が「有料施設への誘導やエリア規制を行う」と回答するなど、より良好な環境を求める市民の声が多くあることを確認しました。

そのため、市では摂津峡におけるバーベキュー等の規制のあり方について、平成29年度に環境審議会(現「環境・地球温暖化対策審議会」)に諮問し答申を得たのち、市議会での議決をいただき、摂津峡におけるバーベキュー等を禁止する条例を制定しました。

 

摂津峡ごみの状況の画像1

摂津峡ごみの状況の画像2

市民アンケート結果

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