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ペット霊園・移動火葬業
市では、ペット霊園や移動火葬車から発生する煙や臭いなどから生活環境を保全することを目的として、「ペット霊園の設置の許可等に関する条例」を平成25年7月1日に施行しました。
本条例により、ペットの火葬、埋葬を行う事業者は、許可や届出が必要です。
また、火葬施設を搭載した車両(移動火葬車)により火葬を行うときは事業者名等を表示する必要があります。
事業者の方々へ
ペット霊園の設置等について
墓地、納骨堂、火葬施設を設置、または変更しようとする者は、あらかじめ市長の許可が必要となります。
なお、許可の手続きに際しては、ペット霊園の設置等に係る計画について周辺住民への説明会を開催する必要があります。
その他、許可基準、遵守事項の詳細については、市にお問い合わせください。
移動火葬車の使用について
業として移動火葬車を使用して、市内で火葬を行おうとする者は、あらかじめ市長に届出をする必要があります。また、移動火葬車により火葬を行うときは事業者名等を表示する必要があります。
その他、遵守事項の詳細については、市にお問い合わせください。
申請書及び届出書の様式については、下記ページをご覧ください。
市民の方々へ
許可等の手続きが完了した事業者について掲載しています。
ペットの火葬、埋葬を依頼する場合の参考としてください。
市のペット火葬事業(清掃業務課・エネルギーセンター)
市でもエネルギーセンターにおいて、ペットの火葬、返骨を行っています。詳しくは次のページをご覧ください。