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化学物質対策(PRTR制度、大阪府化学物質管理制度)

ページID:001926 更新日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示

 2023年(令和5年)4月1日の化管法、府条例の改正により、適正管理の対象となる化学物質や届出様式が改正されました。

  • 2023年(令和5年)4月からは、改正後の物質について把握する必要があります。
  • 2024年(令和6年)4月からは、改正後の届出様式を使用し、改正後の物質について届け出を行う必要があります。

概要

PRTR制度とは、特定化学物質の環境への排出量の把握等および管理の改善の促進に関する法律(以下「化管法」という。)において規定されている制度の一つですが、人の健康や生態系に有害なおそれがある化学物質について、環境中への排出量及び廃棄物に含まれて事業所外へ移動する量を、事業者が自ら把握し国に届出し、国が届出データや推計に基づき、排出量・移動量を集計・公表する制度です。

また、大阪府では、PRTR制度に加え、2009年4月から大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく大阪府化学物質管理制度を運用し、化学物質の環境への排出量等の削減に取り組んでいます。

PRTR制度の届出

第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出

届出対象事業者は年度ごとに事業所における第一種指定化学物質の排出量及び移動量を把握し、高槻市に届け出ることになっています。

(1)届出内容

化管法第一種指定化学物質の排出量及び移動量

(改正後)第一種指定化学物質一覧 (PDF:558KB)

(2)届出対象事業者

次の要件を全て満たす事業所を持つ事業者は、届出が必要です。

  • 製造業等24業種に該当

業種一覧(PDF:374.7KB)

  • 会社全体で常時使用する従業員数が21人以上
  • 事業所が政令で定める第一種指定化学物質を1年間に1トン以上(特定第一種指定化学物質は0.5トン以上)取り扱っていること。(詳細は下記サイトを参照して下さい。)

届出対象事業者の判定(独立行政法人製品評価技術基盤機構ウェブサイト)<外部リンク>

(3)届出方法

届出方法は以下のいずれかの方法で毎年4月1日から6月30日までに届出して下さい。

  • 電子届出(推奨)
    インターネットを利用し、オンラインで届出を行うことができます。電子届出を行う際には、事前に電子情報処理組織使用届出書の届出が必要です。(詳細は、下記サイトを参照してください。)

PRTR制度電子情報処理組織を使用した届出(独立行政法人製品評価技術基盤機構ウェブサイト)<外部リンク>

  • 磁気ディスクによる届出
    PRTR届出作成支援システムから届出ファイルを作成し、そのファイルを磁気ディスクに保存し、「磁気ディスク提出票」を添付して、届出して下さい。(詳細は下記サイトを参照して下さい。)

PRTR制度磁気ディスクによる届出(独立行政法人製品評価技術基盤機構ウェブサイト)<外部リンク>

  • 書面による届出
    各届出様式に必要事項を記入のうえ、届出して下さい。(詳細は下記サイトを参照して下さい。)

PRTR制度書面による届出(独立行政法人製品評価技術基盤ウェブサイト)<外部リンク>

大阪府化学物質管理制度の届出

第一種管理化学物質の排出量、移動量及び取扱量の届出

届出対象事業者は年度ごとに事業所における第一種管理化学物質の排出量、移動量及び取扱量を把握し、高槻市に届け出ることになっています。

(1)届出内容

  • 化管法第一種指定化学物質の取扱量
  • 大阪府独自指定物質であるVOC(揮発性有機化合物)の排出量、移動量及び取扱量

(改正後)第一種管理化学物質一覧 (PDF:114KB)

(2)届出対象事業者

次の要件を全て満たす事業所を持つ事業者は、届出が必要です。

  • 製造業等24業種に該当

業種一覧(PDF:18.5KB)

  • 会社全体で常時使用する従業員数が21人以上
  • 第一種管理化学物質の年間取扱量が1トン以上(化管法の特定第一種指定化学物質(鉛及びその化合物、ベンゼン等)は0.5トン以上)、または化管法で定める特別要件を満たす施設(廃棄物焼却炉など)があること。

(3)届出期間

毎年4月1日から9月30日まで

化学物質管理計画書の届出

化学物質の適正な管理を行うため管理体制に関する計画、緊急事態に対処するための計画及び大規模災害に備えたリスク低減対策の方針を定め、届け出るものです。

なお、届出内容に変更がない限り、毎年提出する必要はありません。

(1)届出対象事業者

第一種管理化学物質の排出量・移動量・取扱量の届出対象者のうち、常時使用する従業員数が50人以上の事業所を高槻市内にもつ事業者

(2)届出期間

届出対象となった日から6か月以内(既に届出された事業者は、管理計画書の内容に変更があった日から3か月以内に届出が必要です。)

化学物質管理目標決定及び達成状況の届出

有害性が高い、取扱量が多い等、環境リスクが高い管理化学物質の管理目標(管理化学物質に関する情報、リスク評価の手順と結果など)や目標を達成するための具体的な方策に関する計画を定め、目標の達成状況・目標達成のために実施した対策の内容や検証・評価の結果・見直しの内容を届け出るものです。

(1)届出対象事業者

第一種管理化学物質の排出量・移動量・取扱量の届出対象者のうち、常時使用する従業員数が50人以上の事業所を高槻市内にもつ事業者

(2)届出期間

毎年4月1日から9月30日まで

届出様式ダウンロード

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