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ダイオキシン類対策
ダイオキシン類による環境汚染の防止及びその除去を目的として、平成12年1月15日からダイオキシン類対策特別措置法が施行されました。この法律では、
- ポリ塩化ジべンゾフラン(PCDFs)
- ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDDs)
- コプラナーポリ塩化ビフェニル(Co-PCBs)
の3種類をダイオキシン類と定義し、さらに廃棄物焼却炉等のダイオキシン類を排出する施設を「特定施設」と規定しています。なお、これらの施設については、同法により、届出書の提出、規制基準の遵守及び設置者によるダイオキシン類の測定等が義務づけられています。
特定施設について
特定施設には、「大気基準適用施設」と「水質基準適用施設」があります。
特定施設の設置、構造等の変更を行う場合は、届出が必要となります。また、届出書の提出部数は、2部(正本1部及び写し1部)となります。なお、水質基準適用施設を設置し、事業所全体の最大排水量が50立方メートル/日以上の場合は、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質基準適用施設の届出ではなく、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく許可申請手続きが必要となります。
設置届および変更届は工事着手予定日の61日前までに届出書を提出してください。また、氏名等変更、廃止、承継届については、それぞれの該当事由が発生した日から30日以内に届出書を提出してください。
届出書の様式については、下記ページをご覧ください。
設置者による測定及び報告義務について
同法第28条の規定により、特定施設の設置者は、排出ガスまたは排出水のダイオキシン類の濃度等について、年1回以上の頻度にて測定を行い、報告を行う必要があります。また、報告された結果については、ホームページ上にて公表することとなります。
なお、本報告については、ダイオキシン類測定結果報告書を用い、提出してください。報告書の提出部数は、原則として2部(正本1部及び写し1部)となります。
ダイオキシン類測定結果報告書の様式については、下記ページをご覧ください。
測定結果の公表について
事業者によるダイオキシン類測定結果については、下記ページをご覧ください。
市による環境調査について
市では、同法第26条に基づいて大気、水質、土壌などの環境調査を実施しています。結果については、下記ページをご覧ください。