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悪臭
悪臭は、不快感や嫌悪感を与える感覚公害の一つです。
工場や事業場はもちろん、日常生活からもいろいろなにおいが発生します。慣れたにおいでも、悪臭と感じる場合があったり、よいにおいでも濃度によっては不快に感じることがあります。
においを有する物質の数は約40万種あると言われており、悪臭に対する苦情は単一物質から発せられるにおいだけでなく、複合臭(複数のにおいを有する物質が混じり合ったにおい)が原因となっていることも多くあります。そのため、高槻市では平成23年4月1日から、様々なにおいへの対応が可能である「臭気指数規制」を導入し、工場や事業場からの悪臭を規制しています。
規制基準
敷地境界線における規制基準(第1号規制基準)
悪臭防止法では、臭気指数を10から21の範囲で定めることとしています。
本市では、市内一律の規制基準として、臭気指数「10」を設定しています。
煙突等の気体排出口における規制基準(第2号規制基準)
事業場の第1号規制基準を基に、気体排出口からの臭気の拡散状況を考慮して、気体排出口の高さに応じた臭気排出強度(排出ガスの臭気指数及び流量を基礎として算出される値)や周辺最大建物の影響または臭気指数の許容限度として定めることとされています。
環境省のホームページから計算ソフトをダウンロードし、基準値を計算することができます。
においシミュレーター(臭気指数規制第2号基準算定ソフト)<外部リンク>
排出水における規制基準(第3号規制基準)
第1号規制基準を基に、臭気指数の許容限度を定めることとされています。
本市では、規制基準として、臭気指数「26」を設定しています。
悪臭防止対策
事業者の方は、次の点に十分注意して悪臭を出さないように配慮してください。
操業上の注意点
- 悪臭が発生する原材料は極力使用しない。
- 悪臭原因物質の撤去または除去を行う。
- 悪臭原因物質の搬出、搬入及び保管の方法を改善する。
- 常に事業所内の清掃を心掛け、励行する。
- 苦情原因となる作業は、周辺への影響に配慮して行う。
装置、設備の注意点
- 作業場等建屋を密閉し、臭気の漏出を防止する。
- 生産及び作業工程での設備の密閉化を図る。
- 捕集設備(ダクト等)を設置、改善する。
- においの性質に適した脱臭装置(燃焼、活性炭吸着等)を検討し、設置する。
- 処理装置等設備の維持管理を適切に実施し、正常稼働させる。
- 周辺への影響に配慮し、煙突、換気扇等排出口の位置及び高さを設定する。
におい対策・かおり環境について(環境省ホームページ)<外部リンク>