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排水基準の改正について(大腸菌数)

ページID:151491 更新日:2025年4月30日更新 印刷ページ表示

改正の内容

工場または事業場から河川・水路等の公共用水域への排出水については、汚染状態の許容限度(排水基準)が定められています。

今般、排水基準を定める省令等が改正され、令和7年4月1日より、排水基準のうち生活環境に関する項目である「大腸菌群数」が、ふん便汚染をより的確に捉えることができる指標である「大腸菌数」へと改められました。

  改正後 改正前
排水基準

大腸菌数 

日間平均800CFU/ml

大腸菌群数

日間平均3,000個/cm3

※CFU:コロニー形成単位

対象となる工場または事業場

排水基準は1日あたりの平均的な排出水の量が20立方メートル以上のすべての工場または事業場が対象となります。

なお、水質汚濁防止法または大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき年1回以上の排出水の測定が義務付けられている事業者は、令和7年4月1日以降は「大腸菌数」について測定を行ってください。