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「高槻市太陽光発電施設の適正な設置のための手続等に関する条例」の制定について

ページID:121068 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

太陽光発電施設は、気候変動対策の一環として積極的な設置が進められており、本市においてもエコハウス補助金等を通じてその普及の促進に取り組んでいます。

しかし、大規模な施設が無秩序に設置されると、自然環境や生活環境、景観などに大きな影響を与えるほか、土砂災害や住民トラブルの原因となる場合があります。

そのため、本市において、太陽光発電施設の適正な設置を誘導し、自然環境、生活環境、景観の保全及び災害の未然防止を図るため「高槻市太陽光発電施設の適正な設置のための手続等に関する条例」を制定し、令和6年7月1日から施行します。

 

高槻市太陽光発電施設の適正な設置のための手続等に関する条例 (PDF:89KB)

届出などの手続きが必要となる事業

太陽光発電施設を設置(竹木の伐採、盛土、切土、埋立て等の造成工事を含む。)または運営する事業で、建築物に設置されるものを除き、次のいずれかに該当する事業(以下、「特定太陽光発電事業」という)が対象です。

・事業区域の面積が10,000平方メートル以上

・事業区域の面積が500平方メートル以上であって、保全区域を含むもの

※事業区域とは、特定太陽光発電事業の用に供する土地の区域をいいます。なお、近接して行われる2つ以上の事業区域は、原則1つの事業区域とみなします。

保全区域(特に配慮が必要と認められる区域)

自然環境、生活環境、景観の保全及び災害の未然防止のため、太陽光発電事業の実施について特に配慮が必要と認められる区域を保全区域として規則で指定します。

必要な手続き

特定太陽光発電事業を実施する場合には、次の手続きが必要となります。

なお、事業区域に保全区域が含まれる場合、施設設置基準を満たさない場合、近隣関係者への説明等が不十分と判断した場合などは、事業を実施しないように事業者に求めることがあります。

事業者は市に対して太陽光発電施設の計画に関して事前相談をします。 事業者は事前相談の内容を踏まえて太陽光発電施設の計画を作ります。 事業者は市に対して太陽光発電施設の計画について事前協議を行います。 事前協議が概ね完了した段階で、事業者は地域住民や近隣関係者に対して太陽光発電施設の計画について説明会を開催します。 地域住民と近隣関係者は事業者に対して、意見の申出ができます。事業者は意見の申出があった際は書面の交付をもって回答する必要があります。 事業者は地域住民や近隣関係者と協議を行い、協議内容等を計画へ反映します。 事業者は地域住民や近隣関係者と協議が終わった後、自治会や地区コミュニティ等と協定の締結を行います。 市は事業者が条例の規定を満たしていることを確認し、事前協議完了通知書を交付します。 事業者は事業に着手する60日前までに、事前協議完了通知書と必要書類を添えて、市に対して届出を行います。 市は事業者に対して、届出受理書を交付します。 事業者は届出受理書の交付から2年以内かつ工事着工前に、市に対して着手届を提出します。 事業者は着手届から3年以内かつ工事完了後に、市に対して工事完了届を提出します。

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