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「高槻市太陽光発電施設の適正な設置のための手続等に関する条例」の制定について
太陽光発電施設は、気候変動対策の一環として積極的な設置が進められており、本市においてもエコハウス補助金等を通じてその普及の促進に取り組んでいます。
しかし、大規模な施設が無秩序に設置されると、自然環境や生活環境、景観などに大きな影響を与えるほか、土砂災害や住民トラブルの原因となる場合があります。
そのため、本市において、太陽光発電施設の適正な設置を誘導し、自然環境、生活環境、景観の保全及び災害の未然防止を図るため「高槻市太陽光発電施設の適正な設置のための手続等に関する条例」を制定し、令和6年7月1日から施行します。
・高槻市太陽光発電施設の適正な設置のための手続等に関する条例 (PDF:89KB)
届出などの手続きが必要となる事業
太陽光発電施設を設置(竹木の伐採、盛土、切土、埋立て等の造成工事を含む。)または運営する事業で、建築物に設置されるものを除き、次のいずれかに該当する事業(以下、「特定太陽光発電事業」という)が対象です。
・事業区域の面積が10,000平方メートル以上
・事業区域の面積が500平方メートル以上であって、保全区域を含むもの
※事業区域とは、特定太陽光発電事業の用に供する土地の区域をいいます。なお、近接して行われる2つ以上の事業区域は、原則1つの事業区域とみなします。
保全区域(特に配慮が必要と認められる区域)
自然環境、生活環境、景観の保全及び災害の未然防止のため、太陽光発電事業の実施について特に配慮が必要と認められる区域を保全区域として規則で指定します。
必要な手続き
特定太陽光発電事業を実施する場合には、次の手続きが必要となります。
なお、事業区域に保全区域が含まれる場合、施設設置基準を満たさない場合、近隣関係者への説明等が不十分と判断した場合などは、事業を実施しないように事業者に求めることがあります。