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合葬式墓地の手続き
合葬式墓地の手続き
合葬式墓地に納骨したい
必要なもの
- 合葬式墓地納骨届
- 合葬式墓地使用許可証
- 骨壺等に入った焼骨
- 火葬許可証(生前予約の場合)
- 納骨時に、公園墓地管理事務所まで届け出してください。
- 焼骨は骨壺等の保管に適した容器に入れてご持参ください。
- 容器の大きさは幅及び奥行きは21cm以内、高さは25cm以内。
許可証を紛失した
必要なもの
- 許可証再交付申請書
- 使用者の本籍入り住民票(3か月以内に発行されたもの)
- 手数料200円
許可証の住所変更をしたい
必要なもの
- 合葬式墓地使用許可事項変更届出書
- 合葬式墓地使用許可証
- 使用者の本籍入り住民票(3か月以内に発行されたもの)
- 手数料200円
許可を受けた事項を変更したい(個別保管室の使用変更、記名板の使用の追加)
必要なもの
- 合葬式墓地変更許可申請書
- 合葬式墓地使用許可証
- 使用者の本籍入り住民票
- 変更に係る使用料
- 変更により個別保管室や記名板の使用をやめても、使用料は還付されません。
- 個別保管室は20年を超えて使用することはできません。
- 記名板は設置後に使用をやめることはできません。
- 生前予約の場合は、使用者の死後には変更申請できません。
合葬式墓地の使用をやめたい
必要なもの
- 合葬式墓地使用中止届出書
- 合葬式墓地使用許可証
- 口座振込依頼書(合葬式墓地に焼骨を埋蔵していない場合)
- 認印
- 合葬式墓地の使用を中止するときには、市役所斎園課に届け出してください。
- 合葬室に焼骨を埋蔵した後や生前予約者が死亡した場合は、使用を中止することはできません。
- 合葬式墓地に焼骨を埋蔵する前の中止であれば、使用料の半額が還付されます。
- 個別保管室を使用中に中止する場合には、使用料は還付されません。
埋蔵している焼骨を、他の墓地等へ移したい(改葬)
必要なもの
- 改葬許可申請書
- 合葬式墓地使用許可証
- 他の墓地へ納骨するときに改葬許可証が必要になります。
- 個別保管室に埋蔵中の焼骨のみ改葬できます。
- 事前に市役所斎園課でお手続きください。