本文
納骨堂の手続き
納骨堂の手続き(17番窓口に提出して下さい)
使用期間を延長したい場合
令和5年10月1日時点で納骨堂を使用している方のみ、1年間の更新が可能です。(2回まで)
ただし、納骨堂が廃止される令和10年9月30日を超えて延長することはできません。
必要なもの
- 納骨壇使用期間更新許可申請書
- 使用者の本籍入り住民票(3か月以内に発行されたもの)
- 納骨壇使用許可証
許可証を紛失した場合
必要なもの
- 納骨壇使用許可証再交付申請書
- 使用者の本籍入り住民票(3か月以内に発行されたもの)
許可証の記載事項の変更をする場合
必要なもの
- 記載事項変更届
- 使用者の本籍入り住民票(3か月以内に発行されたもの)
- 納骨壇使用許可証
- 前使用者との関係がわかる戸籍謄本または抄本(使用者が死亡した場合のみ必要です。)
納骨堂の使用をやめたい場合
必要なもの
- 焼骨等返還申請書
- 納骨壇使用許可証
- 認印
(注釈1)焼骨を自宅へ持ち帰る時は、火葬許可証を返却いたします。
(注釈2)他の墓地等へ改葬する時は、改葬許可証を発行いたしますので、行先の墓地等の名称、所在地が分かるようにして、市役所斎園課でお手続きして下さい。
礼拝所を使用したい場合
必要なもの
- 礼拝所使用許可申請書
- 納骨壇使用許可証