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合葬式墓地

ページID:001874 更新日:2022年9月2日更新 印刷ページ表示

合葬式墓地全体図正面

施設概要

合葬式墓地とは、個人や家族単位で個別に墓石を建てる従来のお墓とは違い、複数の焼骨を合同で埋蔵することを目的としたお墓です。管理は市で行うため、将来の墓守の負担や承継などの手続きが必要ありません。また、生前の申し込みも可能です。

公園墓地第3区内の高台に立地し、地上に設置する「シンボルモニュメント」は、平成29年11月に行いました市民投票の結果をもとに決定したデザインです。参拝対象として、特定の宗教、宗派を連想させないようなものとなっています。

このモニュメントの地下には、1万体の焼骨をそれぞれ専用の布袋に納めて埋蔵する「合葬室」と、焼骨を骨壺のまま個別に期間を定めて保管する「個別保管室」を設置しています。

また、モニュメント前方には合葬式墓地に埋蔵された故人の名前や生年月日、死亡年月日を刻む「記名板」も設置します。希望される方は、別に費用は必要ですが、お1人につき1枚記名することができます。

地下の合葬室及び個別保管室は立ち入ることができません。

申し込み方法

申請受付場所

市役所 斎園課(17番窓口) 平日の午前9時から午後5時まで

※郵送での申請受付はしていませんので、必ず窓口で申請をしてください。

使用資格

  1. 高槻市民(申込日現在、高槻市に住民登録がある方)で、親族(注釈)の焼骨や、他の墓地または納骨堂から改葬した焼骨を所有している方。
  2. 死亡時に高槻市民(死亡時に高槻市に住民登録がある方)であった親族(注釈)の焼骨を所有している方。
  3. 高槻市公園墓地の墓所を返還すると同時に、合葬式墓地の申し込みをされ、公園墓地に埋蔵された焼骨を所有している方。
  4. 高槻市民(申込日現在、高槻市に住民登録がある方)で、ご自身の死後の焼骨を合葬式墓地に埋蔵するために生前予約を行う方。

注釈:親族とは、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族の関係にある方です。

申請に必要なもの

合葬式墓地使用許可申請書

被埋蔵予定者1体(1人)につき、申請書1枚が必要です。

生前予約の場合は、本人が申請者になります。

 合葬式墓地使用許可申請書 (PDF:69KB)

 合葬式墓地使用許可申請書(記入例) (PDF:75KB)

誓約書

申請者1人につき、誓約書1枚が必要です。

 合葬式墓地使用に関する誓約書 (PDF:43KB)

申請者の住民票(3カ月以内に交付されたもの)

本籍が記載されている住民票が必要です。

被埋蔵予定者が2体以上であっても、申請者が同じであれば、住民票は1部で申し込みができます。

戸籍謄本等(交付日は問いません)

被埋蔵予定者との続柄が確認できる戸籍、除籍が必要です。

ただし、他の墓地等からの改葬と生前予約の場合には不要です。

被埋蔵予定者が2体以上であっても、申請者と焼骨の続柄が確認できれば、戸籍謄本等は1部で申し込みができます。

火葬許可証、分骨証明書または改葬許可証

焼骨を所有している方は、火葬場で受け取った火葬許可証が必要です。

分骨の場合は、分骨証明書が必要です。

他の墓地等から焼骨を改葬される方は、墓地等所在の市町村で発行される改葬許可証が必要です。改葬許可証の発行に関しては、該当する市町村にお問合わせください。

高槻市公園墓地からの改葬の場合には、申請受付時に併せて手続きを行います。公園墓地の墓所使用者と合葬式墓地の申請者が異なる場合には、事前にご相談下さい。

生前予約の場合には不要です。

使用料

合葬式墓地の使用区分は、3つあります。

  • 「合葬のみ」・・・お預かりした焼骨を、職員が布袋に納めて合葬室に埋蔵すること。
  • 「10年間個別保管後合葬」・・・お預かりした焼骨を、個別保管室で骨壺のまま10年間保管し、期間終了後に布袋に納めて合葬室に埋蔵すること。
  • 「20年間個別保管後合葬」・・・お預かりした焼骨を、個別保管室で骨壺のまま20年間保管し、期間終了後に布袋に納めて合葬室に埋蔵すること。

個別保管期間は、使用許可日からの年数であり、納骨後からの使用年数ではありません。

合葬式墓地使用料(1体につき)

使用区分 金額(税込)
市民 その他
合葬のみ 55,000円    82,500円   
10年間個別保管後合葬 110,000円    165,000円   
20年間個別保管後合葬 165,000円    247,500円   
記名板 55,000円    82,500円   

金額は、申請者が「市民」か「その他」かで決まります。

場所

公園墓地へのアクセスマップ及び公園墓地内全体図

アクセスマップ・全体図(PDF:375.4KB)

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