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マイナンバーカードの有効期間変更・特例延長(外国人市民の方)

ページID:084690 更新日:2023年1月31日更新 印刷ページ表示

有効期間変更

有効期間変更は、外国人市民の方が在留期間の更新・変更した際、マイナンバーカードの有効期間を延長する手続きです。

※マイナンバーカードの有効期間内に有効期間変更の手続きを行わなかった場合、カードは失効します。

また、カードを再発行する場合は、手数料が必要です。

受付窓口

市民課(市役所本館1階4番窓口)または各支所(富田・三箇牧・樫田)

届出人

本人(15歳未満および成年被後見人は法定代理人)

※任意代理人手続きを希望する場合は、手続き前に郵送する書類等がありますので、必ず事前にお問い合わせください。

必要書類

  • 本人のマイナンバーカード
  • 在留カード(新しい在留期間が記載されたもの)

法定代理人の場合、上記に加えて以下が必要です。

  • 法定代理人の本人確認書類A2点またはA1点+B1点(マイナンバーカード、顔写真付住民基本台帳カードも可)
  • 登記事項証明もしくは戸籍謄本(申請者が15歳未満であり、同一世帯で親子関係が確認できる場合は省略可)

運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)、パスポート(旅券)、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

保険証、年金手帳、各種年金証書、生活保護受給者証、児童扶養手当証書、医療受給者証、医療証、官公署が発行した各種免許状等(海技免状、電気工事士免状、宅地建物取引士証など)、顔写真付の職員証または学生証

※上記から用意できない場合は事前にご相談ください。

変更後のマイナンバーカード有効期間について

在留期間の更新・変更の場合

新しい在留期間まで有効

※最長でもカード発行日から10回目の誕生日まで

カード発行時に未成年の場合、最長でもカード発行日から5回目の誕生日まで

特例延長

特例延長は、外国人市民の方が在留期間更新中のため、マイナンバーカードの有効期間を2か月間延長する手続きです。

※マイナンバーカードの有効期間を過ぎた場合、特例延長の手続きはできません。

また、特例延長の手続き後、マイナンバーカードの有効期間内に有効期間変更の手続きを行わなかった場合、カードは失効します。

受付窓口

市民課(市役所本館1階4番窓口)または各支所(富田・三箇牧・樫田)

届出人

本人(15歳未満および成年被後見人は法定代理人)

※任意代理人手続きを希望する場合は、手続き前に郵送する書類等がありますので、必ず事前にお問い合わせください。

必要書類

  • 本人のマイナンバーカード
  • 在留カード(更新申請中であることがわかるもの)

法定代理人の場合、上記に加えて以下が必要です。

  • 法定代理人の本人確認書類A2点またはA1点+B1点(マイナンバーカード、顔写真付住民基本台帳カードも可)
  • 登記事項証明もしくは戸籍謄本(申請者が15歳未満であり、同一世帯で親子関係が確認できる場合は省略可)

運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)、パスポート(旅券)、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

保険証、年金手帳、各種年金証書、生活保護受給者証、児童扶養手当証書、医療受給者証、医療証、官公署が発行した各種免許状等(海技免状、電気工事士免状、宅地建物取引士証など)、顔写真付の職員証または学生証

※上記から用意できない場合は事前にご相談ください。