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マイナンバーカードの有効期間変更・特例延長(外国人市民の方)
有効期間変更
有効期間変更は、外国人市民の方が在留期間の更新・変更した際、マイナンバーカードの有効期間を延長する手続きです。
※マイナンバーカードの有効期間内に有効期間変更の手続きを行わなかった場合、カードは失効します。
また、カードを再発行する場合は、手数料が必要です。
受付窓口
市民課(市役所本館1階4番窓口)または各支所(富田・三箇牧・樫田)
届出人
本人(15歳未満および成年被後見人は法定代理人)
※任意代理人手続きを希望する場合は、手続き前に郵送する書類等がありますので、必ず事前にお問い合わせください。
必要書類
- 本人のマイナンバーカード
- 在留カード(新しい在留期間が記載されたもの)
法定代理人の場合、上記に加えて以下が必要です。
- 法定代理人の本人確認書類A2点またはA1点+B1点(マイナンバーカード、顔写真付住民基本台帳カードも可)
- 登記事項証明もしくは戸籍謄本(申請者が15歳未満であり、同一世帯で親子関係が確認できる場合は省略可)
A |
運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)、パスポート(旅券)、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
---|---|
B |
保険証、資格確認書、年金手帳、各種年金証書、生活保護受給者証、児童扶養手当証書、医療受給者証、医療証、官公署が発行した各種免許状等(海技免状、電気工事士免状、宅地建物取引士証など)、顔写真付の職員証または学生証 |
※上記から用意できない場合は事前にご相談ください。
変更後のマイナンバーカード有効期間について
在留期間の更新・変更の場合
新しい在留期間まで有効
※最長でもカード発行日から10回目の誕生日まで
カード発行時に未成年の場合、最長でもカード発行日から5回目の誕生日まで
特例延長
特例延長は、外国人市民の方が在留期間更新中のため、マイナンバーカードの有効期間を2か月間延長する手続きです。
※マイナンバーカードの有効期間を過ぎた場合、特例延長の手続きはできません。
また、特例延長の手続き後、マイナンバーカードの有効期間内に有効期間変更の手続きを行わなかった場合、カードは失効します。
受付窓口
市民課(市役所本館1階4番窓口)または各支所(富田・三箇牧・樫田)
届出人
本人(15歳未満および成年被後見人は法定代理人)
※任意代理人手続きを希望する場合は、手続き前に郵送する書類等がありますので、必ず事前にお問い合わせください。
必要書類
- 本人のマイナンバーカード
- 在留カード(更新申請中であることがわかるもの)
法定代理人の場合、上記に加えて以下が必要です。
- 法定代理人の本人確認書類A2点またはA1点+B1点(マイナンバーカード、顔写真付住民基本台帳カードも可)
- 登記事項証明もしくは戸籍謄本(申請者が15歳未満であり、同一世帯で親子関係が確認できる場合は省略可)
A |
運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)、パスポート(旅券)、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
---|---|
B |
保険証、資格確認書、年金手帳、各種年金証書、生活保護受給者証、児童扶養手当証書、医療受給者証、医療証、官公署が発行した各種免許状等(海技免状、電気工事士免状、宅地建物取引士証など)、顔写真付の職員証または学生証 |
※上記から用意できない場合は事前にご相談ください。