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7月から令和5年度国民年金保険料免除・納付猶予申請の受付を開始します

ページID:063586 更新日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示

免除・猶予申請は年度(7月から翌年6月)ごとに申請が必要です

7月から、学生納付特例制度及び法定免除の対象者を除く国民年金第1号被保険者の令和5年度「国民年金保険料免除・納付猶予申請」の受付が始まります。

令和4年度(令和4年7月から令和5年6月)に国民年金保険料の免除等の承認を受けていた方も、引き続き令和5年度(令和5年7月から令和6年6月)も免除等の承認を受けることを希望する場合は、継続審査対象者を除き、新たに申請が必要です。

なお、過去の未納分(申請から遡って2年1カ月前まで)の申請については、随時受付しています。

継続審査対象の方

令和4年度の免除等の審査結果の通知に「期間延長承認」または「継続審査申出受付済」と記載されている方は、令和5年度の免除申請等は不要です。7月以降に、日本年金機構より令和5年度の審査結果が送付されます。

なお、継続審査では「全額免除」、「納付猶予」、「一部免除」のうち、「全額免除」及び「納付猶予」についてのみ審査を行っており、継続審査の結果が却下となった場合も、あらためて通常の申請をすることで「一部免除」が承認される場合があります。

継続審査対象以外の方

新規申請と同様に、免除申請等が必要です。

窓口申請

持ち物
  • 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書など)またはマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 離職票、事業廃止届出書など(失業の場合)

注意:代理人(受任者)が申請する場合は、委任状及び代理人(受任者)の上記本人確認書類が必要です。

委任状の様式は、以下からダウンロードできます。委任状を任意の書式で提出する場合は、以下の様式と同じ内容の項目(基礎年金番号や委任事項など)を記載していただくことが必要です。以下の様式をご参照のうえ、委任状を作成してください。

委任状 (PDF:101KB) 

窓口

市民課国民年金チーム(本館1階1番窓口)または支所(富田・三箇牧・樫田)

郵送申請

送付物
  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  • 離職票、事業廃止届出書など(失業の場合)

注意:マイナンバーにより申請を行う際の添付書類については、申請書の注意事項をご確認ください。

送付先

〒541-0056
大阪市中央区久太郎町4-1-3大阪御堂筋ビル
日本年金機構大阪広域事務センターあて

(国民年金保険料免除・納付猶予申請書は、以下のリンクからダウンロードできます。)

国民年金関係届書・申請書一覧(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>

電子申請

申請方法など詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

マイナポータルを利用した電子申請(国民年金)​(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>

関連リンク

制度についてなど詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

国民年金保険料の納付が困難な場合は保険料の免除を申請できます​

日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)<外部リンク>

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