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高槻市には在日外国人障がい福祉金制度があります
高槻市内にお住まいの在日外国人で、年金制度上の理由により障がい基礎年金等を受給できない障がいのある方に対し、在日外国人障がい福祉金を支給します。
支給対象者
支給対象者は、在日外国人(注釈)で、次の1から3のいずれにも該当する方です。
- 昭和37年(1962年)1月1日以前に生まれた方
- 昭和57年(1982年)1月1日前に身体障がい者手帳の交付を受けた方のうち1級または2級の方、または療育手帳(Aの判定を受けた方に限る)の交付を受けた方
- 高槻市内に住所を有する方
注釈:在日外国人とは、日本国内に住所を有する外国人で、昭和57年1月1日前に(昭和57年1月1日以後に日本国籍を取得した者を含む。)出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき外国人登録している者をいう。
支給制限
対象者のうち、次のいずれかに該当するときは支給できません。
- 生活保護を受給しているとき。
- 公的年金を年額390,000円以上受給しているとき。
- 福祉施設に入所しているとき。
- 本人の前年所得が、国民年金法施行令(政令第184号)第5条の4に定める額を超えるとき。
- 上記1から4に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
支給額
月額 32,500円
ただし、公的年金を受給している方で、公的年金の月額が32,500円に満たないときは、32,500円から公的年金の月額を差し引いた額を障がい福祉金として支給します。
詳しくは、市役所市民課国民年金チームへお問い合わせください。