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障がい基礎年金のご案内

ページID:005671 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

国民年金加入中などに初診日がある病気やけがが原因で障がいの状態になったときに受けられます。

受給するためには

  1. 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の保険料納付済期間(保険料免除期間・学生納付特例期間を含む)があること。
    (令和8年3月31日までに初診日がある場合は、特例として初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料未納期間がないこと。ただし、初診日において65歳未満であること。)
  2. 障がい認定日(注意)に法令で定められている障害等級表の1級または2級の障がいの状態にあること。
    20歳前の病気やけがにより障がいの状態となった場合は、20歳到達日に法令で定められている障害等級表の1級または2級の障がいの状態に該当していれば障がい基礎年金が受けられます。(ただし一定の所得制限があります。)

注意:障がい認定日・・・病気やけがにより、初めて診療を受けた日から1年6か月を経過した日、または1年6か月を経過することなく症状が固定したときは、その日のことをいいます。

年金額

年金額等は、以下のリンクをご覧ください。

障がい基礎年金の受給要件・請求時期・年金額​(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>

特別障がい給付金制度

国民年金の任意加入となっていた時期に加入していなかったことにより、障がい基礎年金を受給することができない障がい者の方を対象とした制度です。
詳しくは、関連リンク・「日本年金機構ホームページ」をご覧ください。

関連リンク

日本年金機構ホームページ<外部リンク>