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産前産後期間は国民年金保険料の免除を申請できます

ページID:005670 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

第1号被保険者の方が出産をされた際、産前産後期間の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。他の免除制度と異なり、産前産後期間の免除制度は、保険料を免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映され、付加保険料を納付することもできます。また、すでに産前産後期間に該当する期間の保険料を納付済みの場合は、全額還付されます。

詳しくは、関連リンクをご覧ください。

対象となる方

第1号被保険者で平成31年2月1日以降に出産された方

注意:妊娠85日以上の出産の場合は、死産、流産、早産された方も含みます。

保険料の免除期間

  • 単胎の方 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
  • 多胎の方 出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間

免除期間の取扱い

産前産後期間として免除された期間については、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

申請方法

出産予定日の6か月前から申請が可能です。出産後の申請の場合は、出産の事実等を市役所で確認できるため、母子手帳などは不要です。

窓口申請

持ち物

  • 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書など)またはマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 出産予定日が確認できるもの(母子手帳など)
  • 子と別世帯の場合は親子関係を確認できるもの(出生証明書、戸籍謄本など)

注意:代理人(受任者)が申請する場合は、委任状及び代理人(受任者)の上記本人確認書類が必要です。

委任状の様式は、以下からダウンロードできます。委任状を任意の書式で提出する場合は、以下の様式と同じ内容の項目(基礎年金番号や委任事項など)を記載していただくことが必要です。以下の様式をご参照のうえ、委任状を作成してください。

委任状 (PDF:101KB)

窓口

  市民課国民年金チーム(本館1階1番窓口)または支所(富田・三箇牧・樫田)

郵送申請

送付物

  • 国民年金被保険者関係届書(申出書)
  • 出産予定日が確認できるもの(母子手帳の写しなど)
  • 子と別世帯の場合は親子関係を確認できるもの(出生証明書、戸籍謄本など)

注意:マイナンバーにより申請を行う際の添付書類については、申請書の注意事項をご確認ください。

送付先

〒541-0056
大阪市中央区久太郎町4-1-3大阪御堂筋ビル
日本年金機構大阪広域事務センターあて

(国民年金被保険者関係届書は、以下のリンクからダウンロードできます。)

国民年金関係届書・申請書一覧(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>

関連リンク

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>

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