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法定免除事由に該当したときは国民年金保険料の免除申請ができます

ページID:005668 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

第1号被保険者が法で定められた要件に該当したとき、申請により国民年金保険料の納付が免除される制度です。免除理由に該当している期間は、保険料の納付が免除され、将来の年金への反映は保険料全額納付者の2分の1(平成21年3月以前の期間は3分の1)です。免除該当期間については、10年以内であれば申出により免除された保険料を納付すること(追納)ができ(3年度目以降は経過期間に応じた加算金が上乗せされます)、追納した期間は、保険料を全額納付した場合と同じ扱いになります。

なお、法で定められた要件に該当しなくなった場合も届出が必要です。

詳しくは、関連リンク・「日本年金機構ホームページ」をご覧ください。

法定免除の申請について

対象となる人

障がい基礎年金ならびに被用者年金の障がい年金(2級以上)を受けている人

認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります

生活保護法による生活扶助を受けている日本国籍の人

認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります

厚生労働大臣が指定する施設(ハンセン病療養所など)に入所している人

療養が始まった日の属する月の前月の保険料から免除となります

申請できる期間

随時

申請書の提出先

窓口申請

持ち物
  • 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書など)またはマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 免除理由に該当した日がわかるもの(障がい年金証書、生活保護受給証明書など)

注意:代理人(受任者)が申請する場合は、委任状及び代理人(受任者)の上記本人確認書類が必要です。

委任状の様式は、以下からダウンロードできます。委任状を任意の書式で提出する場合は、以下の様式と同じ内容の項目(基礎年金番号や委任事項など)を記載していただくことが必要です。以下の様式をご参照のうえ、委任状を作成してください。

委任状 (PDF:101KB)

窓口

  市民課国民年金チーム(本館1階1番窓口)または支所(富田・三箇牧・樫田)

 

郵送申請

送付物
  • 国民年金被保険者関係届書(申出書)
  • 免除理由に該当した日がわかるものの写し(障がい年金証書、生活保護受給証明書など)

注意:マイナンバーにより申請を行う際の添付書類については、申請書の注意事項をご確認ください。

送付先

 〒541-0056

 大阪市中央区久太郎町4-1-3大阪御堂筋ビル

 日本年金機構大阪広域事務センターあて

(国民年金被保険者関係届書は、以下のリンクからダウンロードできます。)

国民年金関係届書・申請書一覧(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>

保険料の納付を希望する場合

本人が国民年金保険料の納付を希望する場合は、保険料を納付することもできます。たとえば、障がい年金等を受け取る権利が消滅し、老齢基礎年金を受給するようになった場合、免除を受けていた期間の老齢基礎年金額は保険料を納付していた場合の2分の1(平成21年3月以前の免除期間については3分の1)の額になりますが、免除期間の保険料を納付することで、保険料を納めている人と同じように年金額が計算されます。

法定免除期間の納付申出についての注意事項

  • 納付申出をした期間については納付義務が発生し、納付が困難になった場合も原則さかのぼって法定免除に戻すことはできません。なお、時効以内であれば申請免除はできます。
  • 納付申出により納付された保険料は返還できません。
  • 納付申出をやめる場合にも申出が必要です。

追納制度

免除等が承認された期間については、10年以内であれば申出により免除された保険料の納付をすること(追納)ができ(3年度目以降は経過期間に応じた加算金が上乗せされます)、追納した期間は、保険料を全額納付した場合と同じ扱いになります。

また、追納を行わない限り、全額納付した場合と比べ老齢基礎年金の受給額は少なくなります。

申込方法等詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

国民年金保険料の追納制度(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>

関連リンク

日本年金機構ホームページ<外部リンク>

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