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住所・氏名を変更するときの手続き(国民年金)

ページID:005661 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

原則、住所などの変更に関する届出は不要です

日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、原則、住所などの変更にともなう届出は不要です。

国民年金第1号被保険者のうち、日本年金機構にマイナンバーが収録されていない方や、マイナンバーを有していない海外居住者、短期在留外国人が住所などを変更した場合は、市役所に変更届を提出する必要があります。

ご自分のマイナンバーの収録状況については、年金事務所でご確認いただけます。
なお、国民年金第2号被保険者及び第3号被保険者の方の手続きについては、勤務先の事業主へお尋ねください。

年金を受給中の方

マイナンバーが収録されている場合でも、住民基本台帳による住所の更新停止を届出されている方は、年金事務所への届出が必要です。

詳しくは、関連リンク・「日本年金機構ホームページ」をご覧ください。

関連リンク

日本年金機構ホームページ<外部リンク>